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実家の兄に遺産を渡したくないと言われた

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匿名さん
24/03/23 13:58(更新日時)

実家に住んでる独身の兄(49歳)が、私には遺産は渡したくないと言ってきました。
両親はまだ健在ですし、そんな話は今までした事もないのですが、、冗談ぽくというか本音なのか、よく分からないですが、、
あまりいい気持ちしないです。
私はシングルマザーで、4年前まで出戻りで実家の3階(2部屋アパートとして貸してる)に住ませてもらってました。
子供が高校生(男の子)になり自分の部屋もないし、都営住宅に応募したところ、当たった為、私と息子は実家を出ました。
私の勤めてる会社が実家の近くの為、お昼にたまに行っているのですが、兄が居る時に、毎回「お前、固定資産税払ってくれないか」と冗談?のように言ってくるんです。
私は、それを聞いてこの家の名義は、兄に生前相続されたんだと思いました。
その事は、両親にははっきり聞いてないのですが、恐らくそういう事ですよね、
私の兄のこういった発言を聞いていると、この家は俺の物でお前には何一つ財産は渡さないからとマウントをとっているという事なんでしょうか?
私は正直そんなもの期待してないし、家も兄の物になっても構わないと思ってます。
何でそんな変な発言してくるのか、家を相続した代わりに、現金を要求されると思って伏線をはってるんでしょうか、
元々兄は変わっている人で、仕事を辞めたりを短いサイクルで繰り返して、お金があればパチンコに行ってるような人です。

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No.4011469 24/03/23 11:41(スレ作成日時)

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No.1 24/03/23 11:55
匿名さん1 

ご両親とちゃんと話して実家が生前贈与されているのかと、死後の遺産の振り分けなど、ご健在のうちに遺言書作ってもらったほうがいいですよ。
そういうお兄さんなら確実に揉めますから。
お兄さん独身ならお墓問題とかもありますよね。墓じまい費用などもおそらく主さんがお金を出さなきゃならなくなりますよ。お兄さん無責任に暮らしてますし。
お兄さん抜きで3人で話し合ってみては?

No.2 24/03/23 12:07
匿名さん2 ( ♀ )

考えても仕方がないので、ご両親に確認してください。

もしお兄さんがご両親から生前贈与受けていたにしろ、ご両親のお子さんなので等分の権利はあるので、ご両親のどちらかが亡くなった際は、遺言書があっても、主さんの権利として遺留分は主張出来ます。

お兄さんが、1人で勝手に、自分は一緒に住んでいて長男だから。と思い込んでいるなら、そもそも主さんの権利として貰えます。

ご両親が亡くなった際は、まず
・遺言書の調査・検認
・故人の財産調査
・遺産分割協議の開始
からはじまります。

要するに、相続財産を把握する必要があり、遺言書があるならば、財産の照らし合わせが必要になります。
そして、分割協議←ここで、どう分けるかを話し合います。

お兄さんは一緒に住んでいるので、税金は安くして貰えますし、継続して住む権利は保護されていますが、主さんの権利として遺留分を主張された場合に、家、土地、その他の相続財産の中で、配偶者が半分、残り半分を兄弟は等分の権利があるので、その等分するにあたって、協議で合意できなければ相続出来ません。

つまり、主さんが譲るか、現金で受け取って合意となります。

そんなわけで、家、土地を売却処分して現金化して等分にわけるケースもあるわけです。

お兄さんがそんな態度を取るのでしたら、喧嘩上等で毟ってやってもいいと思いますよ。


No.3 24/03/23 12:10
匿名さん3 

お兄さんが嫌だと言っても法律上、貰える権利がありますから、主さんが遺産相続の放棄をしなければいいだけの話。

ただ家や土地に関してはお兄さん名義になっていたら無理だと思います。
もう両親のものではないので。
お兄さんが亡くなって相続人がいなければ主さんに回ってきます。

独り占めしたいのだと思います。


固定資産税がいくらなのか分かりませんが、一般的な相場賃貸料よりも安いのが普通ですよ。それを支払うのが苦痛、もったいないと思うのなら、お金がないか使い方が荒いかのどちらかとしか思えません。
49歳にしてそれなら、だらしない印象です。

何かあるたびに主さんにお金を要求したり、勝手に家土地を売られたりしてそうな……(考えすぎかもしれませんが)。

相続よりもお兄さんとの関わり方を整理整頓したほうがいいかもしれません。


No.4 24/03/23 12:53
匿名さん0 

母親はそんな兄でも溺愛してますし、生前相続も私の出て行った後、こっそり3人で決めたんだと思います。
辛いですが、私はもう家族ではないんだと思います。

  • << 6 むしろ、お兄さんが亡くなった後に、主さんのお子さんが負の遺産(借金)の相続しない為に、しっかり相続放棄する様に教えておくとか。 早めに墓終いするとか(お墓は相続とはいえちょっと別) 介護しろとか その辺の方が怖いと思いますよ。 今は、ご両親がいるからお兄さんも、マトモな生活出来てるだけでしょうから。

No.5 24/03/23 13:54
匿名さん2 ( ♀ )

>> 4 そういう問題ではないし
権利はあるので、欲しいなら貰えますよ。

お兄さんが独占したいだけの可能性もあるし

母親が兄よりで話にならないなら
父親に確認すれば済む話です。


実際に相続の時に、相続放棄せずに、自分の権利の分は貰ってくださいね。

No.6 24/03/23 13:58
匿名さん2 ( ♀ )

>> 4 母親はそんな兄でも溺愛してますし、生前相続も私の出て行った後、こっそり3人で決めたんだと思います。 辛いですが、私はもう家族ではないんだと… むしろ、お兄さんが亡くなった後に、主さんのお子さんが負の遺産(借金)の相続しない為に、しっかり相続放棄する様に教えておくとか。

早めに墓終いするとか(お墓は相続とはいえちょっと別)

介護しろとか

その辺の方が怖いと思いますよ。

今は、ご両親がいるからお兄さんも、マトモな生活出来てるだけでしょうから。

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