元カレが「利子で50万払うべき」と

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2023/11/26 19:44(更新日時)

1年近く前に別れた元カレから連絡があり、「気が変わった。去年貸した20万やっぱ返してもらう。利子で50万な。振り込めないなら〇〇に来い」とラインがありました。

この20万というのは付き合ってた頃の話で、どうしてもお金が必要になった際に彼氏が貸してくれました。後日返そうとした際に彼が「いや良いんだ」と受け取ってくれず。あやふやになってしまったのですが…。

彼に50万渡すべきですか?

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No.3925382 (スレ作成日時)

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No.1

怖い…
誰か間に入ってもらうかして、リアルな誰かに相談すべきだよ。

No.2

>去年貸した20万

ならば、今年返すのに利子が30万では、要求した側は犯罪ですよ。
まあ、まだ手渡していない段階だし、金額的に捕まっても…って感じにはなりますが。

そもそも、利子を要求すること自体も法律違反の可能性が高いです。貸金業規制法だか貸金業法だか忘れましたけど、とにかく元彼が貸金業者として許可を取ってないとダメです。利子を取ることを目的にしてはいけないと思います。

元金の20万で手を打て、と言って振り込んで終了です。
「要らないと言っただろ!」で拒否する手もありますけどね。

No.3

逆に脅してやれ
無許可の利息が発生する貸金業務は違法だと、その上天文学的法外な利息も犯罪だと。

No.4

利息の事は本来違反だと伝えて20万だけは振り込むので口座番号を教えて下さいと言う。
この際ちゃんと決着つけてあげたらいいと思います。

会わない方がいいですが会うなら菓子折りも付けたらいいのでは?

No.5

そのメールはスクショしましょう。電話のやり取りがあるなら録音。

他の方も言うように「20万は返すのであなたの口座に振り込みます」(振り込む)
で終了。

No.6

>> 5 会わない方が良いです。
菓子折りの代わりにLINEギフトで送れば良い。

No.7

>> 6 20万円返すのが無理なら少しずつ返すという。
一括で返せと言うなら弁護士を通す。

No.8

20万返せば良いです

No.9

民法では、特に利率を決めなかった場合の利息は「年五分」とされており、50万円というのは、あり得ない金額です。

また、仮に合意していたとしても、出資法や利息制限法では年20%が限度だったはず。出資法には罰則もある。

なお、誤解されている方もいるようですが、金を貸して利息を取ること自体が違法ということはありません。

貸金業として登録が必要なのは、事業として不特定の人に金を貸す商売をする場合の話であって、親しい友人知人にせがまれて貸した、という場合は対象外です。

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