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絶縁状について、わかる方お願いします。

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主婦さん( 40代 ♀ )
23/10/01 07:39(更新日時)

7年間ほど絶縁状態の母からから、絶縁状が投函されてました。

内容は10日1日で絶縁する、連絡してくるな、遺産相続公正証書により相続する財産はないから財産相続破棄の手続きは必要ないとのこと。

質問なのは、
・なぜ父ではなく母からの絶縁状なのか
・この絶縁状は保管しておくべきか、破棄しても構わないか
・両親の死後、死の知らせはなく、借金の相続の知らせがくることがあるのか

です。

よろしくお願いします。

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No.3888989 23/09/30 09:36(スレ作成日時)

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No.1 23/09/30 09:47
匿名さん1 

正式に絶縁してやる!とお母さんだけが息巻いて送ってきたのかもしれないし。

お母さんの署名、捺印、または拇印があるなら保管しておくべきかと。

負の遺産といえど勝手に相続させられることはありません。

主さんは一人っ子ですか?それとも他にも兄弟はいますか?

一人っ子の場合、どちらかが亡くなった時はともかく。
例えばお父様が先に亡くなって、お母様が後に亡くなった場合。
お母様が亡くなられた自治体の役所から実子に必ず連絡がいきます。

他の兄弟がいる場合。
ご両親が亡くなったことはあなたに隠匿しようとすればできますね。
でも亡くなった後に戸籍謄本をとればバレますが。

ただいくら血縁関係であっても
「借金はあいつ(主さん)に背負わせようぜ」とはできないのです

  • << 3 ちなみに、母の実名と、捺印というか、〆に丸で囲ったようなのが名前の下にあり、コピーのようです。

No.2 23/09/30 09:57
主婦さん0 ( 40代 ♀ )

>> 1 レスありがとうございます。

兄弟は、弟が一人です。

35代後半、独身、実家暮らしです。

教えていただきありがとうございます。

No.3 23/09/30 09:59
主婦さん0 ( 40代 ♀ )

>> 1 正式に絶縁してやる!とお母さんだけが息巻いて送ってきたのかもしれないし。 お母さんの署名、捺印、または拇印があるなら保管しておくべきか… ちなみに、母の実名と、捺印というか、〆に丸で囲ったようなのが名前の下にあり、コピーのようです。

No.4 23/09/30 10:08
匿名さん1 

>> 3 サインがあるなら一応保管しておきましょう。

No.5 23/09/30 10:20
主婦さん0 ( 40代 ♀ )

>> 4 了解です。

ありがとうございます。

No.6 23/09/30 13:25
匿名さん6 ( 40代 ♂ )

勘当だ!とか
親子の縁を切ってやる!とか
そう言うの無理だからさ。
お互いが言った言われたでそう言う気になるだけで、法律上は血縁者は縁切り出来ません。
父親や母親が亡くなれば相続権とか生じるし財産で兄弟と揉めてれば多少振りになるってだけで死んでも縁は切れません。
検索して調べたら直ぐに出て来ると思うよ

No.7 23/09/30 13:47
マトイユウ ( WQ00Sb )

>両親の死後、死の知らせはなく、借金の相続の知らせがくることがあるのか

この件に関しての経験者です。

親の死が分かってから3ヶ月以内なら、相続放棄ができます。
つまり、上記の場合ですと、借金相続の連絡=親の死を知るということになるので、そうなってから相続放棄の手続きでも間に合います。

No.8 23/09/30 14:24
主婦さん0 ( 40代 ♀ )

>> 7 レスありがとうございます。

親の死後3ヶ月以内なら相続破棄の手続きは間に合うとネットでしらべましたが、絶縁状態で死を知らせてもらえるのかがわからなかったもので、1さんのレスで解決できました。

経験からのレスありがとうございます。

No.9 23/09/30 15:42
匿名さん9 

血縁関係で絶縁は法律上無理です。
養子縁組なら養子縁組解消できるので親子関係はなくなります。

死んだら死亡した人の出生から死ぬまでの戸籍謄本、除籍謄本が必要で、そこから隠し子も分かるし主さんの存在も分かります。
司法書士にでも頼めば必ず死んだ連絡は来ると思います。
仮に遺言書があって主さんに相続させるものはないとしても、遺留分については相続する権利がありますから、法律上絶縁はできないので請求は可能です。

借金はなく財産がたくさんあるので主さんに渡したくないからお母さんからの絶縁状なんでしょうね。
一応保管しておいた方がいいでしょう。
なんらかの証拠になるかもしれないので。

うちは遺言書はなく自分で遺産分割協議書を作り手続きしました。
半年掛かりましたね。

No.10 23/09/30 22:35
主婦さん0 ( 40代 ♀ )

>> 9 レスありがとうございます。

遺留分の相続、遺産分割協議書というのもあるんですね。

確かに実家は遺産はあると思います。

株を持っていて、配当金で結構貯めてるようですが、財産は残さず使い切ると話していたので相続はないだろうと思ってたし、7年も絶縁状態でしたので、遺産は宛にしてませんでしたし。

絶縁状には、親の恩を忘れる外道とは全ての縁を切る、顔も見たくないとも書かれていてすぐに破り捨てたいですが、保管しておきます。

ありがとうございます。

No.11 23/09/30 22:43
マトイユウ ( WQ00Sb )

>> 10 再レス&横レスすみません。

仲がいい親ならショックですが、
仲が良くない親ならむしろラッキーじゃないですか?
老後の面倒を見なくてもいい証明書をもらったと思えば…

それ、取っときましょー

No.12 23/09/30 23:00
主婦さん0 ( 40代 ♀ )

>> 11 レスありがとうございます。

仲悪いというか、いわゆる毒母で、でも自分を毒親とは思っておらず、自分を正当化し、私の方が間違ってる方に話をされます。

まともに話ができません。

学生のころの同級生からも、職場の同僚からも、結婚する頃に旦那の親からも私の母親はなんかおかしいと言われてました。

私から距離をとり、電話は着拒し、絶縁状態になり7年たちました。

何か頼むのは弟ではなく私にでした。弟は仕事でつかれてるからと。

老後、面倒見なくていい証明書と思って保管しておきます。

ありがとうございます。

No.13 23/10/01 01:33
匿名さん ( 30代 ♂ QTWASb )

ちょっと具体的な話になります。

>内容は10日1日で絶縁する、連絡してくるな、遺産相続公正証書により相続する財産はないから財産相続破棄の手続きは必要ないとのこと。

日本国憲法において絶縁というものはそもそも存在致しません。

主さんの側が主さんの意思で主さんが手続きをしてその親御さんの戸籍から脫籍しない限り親子のままなのですよ。


それと遺産相続にに対しての公正証書を作成する際、そこに書かれる全員の承諾が必要になります。なので主さんの承諾抜きで遺産相続公正証書は作ることが出来ませんよ。

要はお母さんが、お父さんが無くなった際の遺産を独り占めしたいがための芝居的な偽装工作だと思います。

そしてお父さんが無くなった際にその証拠となるその文面を保存しておくことを勧めます。

それを裏付けるのが

>財産相続破棄の手続きは必要ない

この部分です。ここで主さんが何もしなければ、1度お母さん遺産の管理者となり家族に分配することとなります。その際主さんが前もって相続放棄をしていたら遺産は受け取れませんが、主さんがそれをしていなければ遺産の相続権が失効することは無いのです。

かなりズルいやり方をしてくるお母さんですね。

全てそれっぽいフェイクだと思います



No.14 23/10/01 06:12
主婦さん0 ( 40代 ♀ )

>> 13 レスありがとうございます。

遺産相続公正証書の全員の承諾の件知りませんでした。

父はそれなりに稼ぎのあるひとでした。

私たち子供には惜しまず使ってやれと母に言っていたようで、エレクトーンを習わせてもらってました。

他にも複数習い事してました。

私のことで支払いが出ることを母は金食い虫と言いながら用意してました。

わたしにはとてもお金がかかったと常々母から言われてました。


証拠になると思って保管しておきます。

ありがとうございます。

No.15 23/10/01 07:13
匿名さん9 

>> 14 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明、実印の押印と署名が必要なので偽造はできないので必ず連絡は来ます。

No.16 23/10/01 07:39
主婦さん0 ( 40代 ♀ )

>> 15 レスありがとうございます。

もしかして、両親の死後も何の知らせも来ないのかと不安でしたので、連絡が来るとわかってよかったです。

ありがとうございます。

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