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未婚シングルマザー慰謝料と養育費について

レス4 HIT数 504 あ+ あ-

匿名さん( 20代 ♀ )
23/07/28 06:23(更新日時)

未婚シングルマザーです。娘は今年の11月で3歳です。妊娠中の健診費用、分娩費一度も相手からもらったこともなく、産まれた後の養育費もなし。去年の9月からようやく口頭で養育費月3万ずつ受け取っておりますが、先々月から支払いされずの状況です。本人自身父親の認知はしておりますが、正式に認知届は出しておらず、戸籍上父親ではありません。その場合慰謝料ってもらえるのでしょうか?また、娘が産まれてからもうすぐ3年が経ってしまいますが、今更慰謝料はいただけるのでしょうか?養育費もちゃんと受け取りたいのです。

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No.3841961 23/07/27 22:33(スレ作成日時)

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No.1 23/07/27 23:10
主婦さん1 ( 30代 ♀ )

出生後認知で父親が拒否する場合、裁判で強制的に認知させる事になるので、万が一にも雲隠れ出来ないよう周りを固めておく必要があります。

ですが、慰謝料とは何に対しての事でしょうか?

経緯からして妊娠中に何かしらの話し合いによる約束が交わされてるはずですが、どういった話になってますか?

No.2 23/07/27 23:18
通りすがり ( ♀ JNT4l )

きちんと家裁で手続きして、認知と、養育費の請求なり、調停なりして、法的に認められた手続きしましょう。

お子さんの権利ですから、ちゃんとしましょう。

No.3 23/07/28 05:52
匿名さん3 

何の慰謝料ですか?

No.4 23/07/28 06:23
匿名さん4 

婚約破棄の時効は3年です。
妊娠中も出産もお金の支払いをしていない所を見るともう時効になっている可能性が高いです。
その慰謝料と養育費は別物です。
養育費は子供の権利なので認知していれば出来ますが、現状赤の他人なので出来ません。
まずは認知をさせて養育費の請求をしましょう。
実父なら強制認知も出来るので調べてください。

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