介護士が利用者の頭部打撲事故を起こすと懲戒処分は

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2023/02/20 03:06(更新日時)

介護施設で勤務する介護職員(以下、介護士)が利用者の男性の頭部を誤ってベッド柵に打撲させたとします。
車椅子からベッドへの移乗後からの臥床介助時に利用者の男性が怒って抵抗し始め、それでも臥床介助を続けようとしてベッド柵に頭部を打撲させてしまった場合です。
利用者の男性は体重は標準ですが男性平均身長近くあるとします。リクライニング車椅子から移乗、臥床共に全介助で麻痺はないとします。移乗、臥床共に介助方法は通常だとします。
臥床介助をしようとしたら利用者が怒って暴れ出した場合です。強い力で抵抗され、介護士は頑張って支えようとはしたものの力負けして支えきれずに打撲事故へと至ったものです。
ポイントは介護士の非です。事故当時の接し方(声掛け)に大きな問題はなかったものの、過去にはその利用者を怒らせ、嫌われるようなことをしていたとします。その利用者は事故を起こした介護士一人のみを嫌っていたということです。
具体的には怒鳴られたとき一度強い口調で言い返し、常日頃から眉間に皺を寄せ気難しい表情をしていたということです。これらが事故を招いたとみるのが通常で、事故当時に暴れられたから不可抗力だったという言い訳は通用しないでしょう。

①利用者が重篤な状態、昏睡状態になった場合
②利用者が外傷、痛みのみで済んで後遺症が残らなかった場合

それぞれどのような懲戒処分を受けることになるのか教えてください。
「施設の裁量になるので一概にはいえません」と思われるでしょう。とはいえ一概にいえなくても「一般的には(大抵は)このような懲戒処分が下る」というのはあると思います。それをお訊きしております。

実際にやれば分かる、といった回答はご遠慮ください。知識を身につけておきたいと思います。
私の予想ですと…
①解雇(普通解雇)
②始末書提出

実際はもっと厳しいでしょうか。宜しくお願い致します。

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No.3738024 (スレ作成日時)

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No.1

1番は、業務過失傷害罪になるかも刑事事件に成ると思います。

昏睡状態ならば施設にも、補償問題が出ると思います。

その介護士にも補償問題が生れると思います。
結果は、裁判に成ると思います。
相手に家族が居たならば、民事訴訟でも訴えられて補償金を支払う時があると思います。

刑事訴訟法で軽い罪名でも民事訴訟では、少し重く成ると思いますよ。
なんせ昏睡状態にしたのですからね。

もしかしたら、生涯、その被害者の面倒をみる事もあり得ると思います。

2番、軽くて始末書だけど、もしかしたら解雇になるかも施設側の問題にも成ると思います。
会社からお金を入居者から貰う以上は、プロなのでそれなりの処分は、あると思います。

独りを許すと施設としての立場もありますからね。
警告、注意で済めば良いけどその入居者さんが話を言いふらしたら従業員の立場も、悪く成ると思うので不利だと思います。

No.2

①も②も事故報告書提出かな?

そのケースだと打撲事故の際には職員は一緒にいた訳だから救急車を呼ぶなり、転倒後に怪我の処置とバイタルチェックしてから後遺症が出ないか様子観察するなりする。それをせずに逃げたら懲戒処分はあると思う。

頭部打撲して48時間以内に嘔吐したらヤバいのはその事故に立ち合った職員が分からなくても上司や医者や看護士は知ってるから指示出す。

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