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養育費の離婚調停をするには夫婦双方の離婚への合意が必要?

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教えてほしいさん
22/05/05 05:43(更新日時)

子供の養育費の離婚調停をするには夫婦双方の離婚への合意が必要ですか?
それともどちらか一方だけが離婚することに合意していて、もう一方は婚姻関係の継続を望んでいるという場合でも離婚調停を起こして養育費の額を争うことは可能ですか?

例えば夫婦二人のうち、妻だけが離婚することに合意をしており夫は離婚には合意をしていなくて夫婦関係をやり直せるならやり直したいと考えている。
その場合、離婚意思は妻だけで子供の養育費の離婚調停を起こすことは可能ですか?
夫は離婚はしたくないけど(婚姻関係は続けていきたいけど)妻に離婚調停を起こされたので仕方なく調停の日の呼び出しに応じる、このようなことはあり得ますか?

妻だけの手続きで(手続きの段階では夫婦二人が裁判所へ行かなくても)子供の養育費の離婚調停を起こし、そして夫は内心では離婚することに合意してなくても養育費の額を夫婦が争っていくことは可能になっているのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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No.3533148 22/05/04 12:23(スレ作成日時)

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No.1 22/05/04 12:47
匿名さん1 

離婚は双方の合意←まずここ

浮気など過失がない限り

過失があったら弁護士つけて話し合い
合意に至らなければ
ここは家庭裁判所でやるのか?民事でやるのか?

養育費は離婚後どうするか?
だから裁判所や弁護士

相手の支払い能力も鍵

1円の金も貰わず出ていき
別居が一定期間つづけば有利な状態の離婚もあるかも
別居中金を貰っていれば差し引かれて取るものも取れない

No.2 22/05/04 12:57
テル ( 50代 ♂ NTLCSb )

もう40年以上も前の話なんで、記憶が曖昧ですけど、俺の両親は調停離婚していて、確か父方は離婚をしない方向で母方を説得していたけど、母方が「ここで話し合っていても埒が明かないから」と調停を申し立てたと思います。

そもそも調停って、裁判ではないから、こんなときの為に間に入ってもらう為にあるものだと思ってましたけど、詳しく知りませんので、無料の弁護士相談会とかで問い合わせてみた方が早いと思います。

No.3 22/05/04 16:24
通りすがりさん3 

>妻だけが離婚することに合意をしており

これが先ずおかしいです。それは合意とは言いませんよ。意思があると言うだけです。

「合意」の意味わかっていますか?複数の意見が合致することを合意と言うんですよ。

それと養育費って離婚が成立してから協議するものです。離婚とは別の問題ですよ。そういうのも全くわかってないんだと思います。

何故そこまでに養育費に拘るのでしょうか。

養育費とは養育に必要な費用であり、親権者はその管理と使用に責任を負います。相手が必要な額を支払いながらその目的を果たせない場合は親権者の私用な使い込みを問われます。子供の代わりに預かるお金なのですから。それが養育費なんですよ。

相手から親権者が受けとり自由に使っていいお金は慰謝料のみです。

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