育児と仕事の両立について悩んでいます

レス8 HIT数 644 あ+ あ-


2022/05/29 02:01(更新日時)

今、1歳の子供がいますが、フルタイムで週休二日制の会社に努めています。休みは土日祝関係なくバラバラです。

子供が体調不良で1週間ほど入院しました。私としては、有給が溜まっていることもあり、有給消化を考えていました。しかし、上司からは、私一人が休みを多く取るわけにも行かないからと、来月の週休を振替えるよう依頼されました。

結果として、月に8日休みがあるところを
来月は月6日しか休みがありません。

主人は土日休み固定ですが、私はほぼ土日出勤でシフトを組まれているため、子供とも主人とも休みが合いません。 

フルタイムで働くママさんは皆さん経験されてきたことなんでしょうか。

最近、働きづらくて仕方ないです。でも、二人目のことを考えると、今、職場を変えるわけにも行かず、主人からも我慢して働くしかないと言われます。

子供との時間が取りにくい職場で、モチベーションもあがりません。

どんな気持で働けばいいのでしょうか。
教えていただけるとありがたいです。

No.3529380 (スレ作成日時)

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主のみ

No.1

何気にパワハラ受けてますね…
病気のお子さんいたらかんご休暇って取れますよ?
今後の為にも、勇気を持って個人労働組合に加入して、申し立てる事をおすすめします。
2人目産むのでしたらなおさらです。

>「看護休暇」とは、労働者の子どもが病気やケガになった時に、取得できる育児・介護休業法で定められた法定休暇です。そのため、付与条件に該当する労働者から看護休暇取得の申し出があった場合は、休暇を付与しなければなりません。

>看護休暇が導入された背景には、子育てと仕事の両立を進める社会からの要請があります。幼い子どもは急な発熱などで体調を崩しやすく、子どもが体調を崩すたびに親は看護しなければなりません。体調を崩しやすい幼い子どもを持つ親を支援する制度として、看護休暇が導入されました。

>看護休暇では病気やケガの看護以外に、子どもの予防接種や健康診断の付き添いを目的として、労働者は休暇を取得できます。ただし看護休暇で対象となる子どもの条件は、小学校就学までの子どもです。

>また、看護休暇の取得は緊急を要することが多いため、当日での休暇取得が可能です。事前に休暇の取得事由発生を予測できないため、電話での口頭による看護休暇取得の申請が行えます。必要な手続きや診断書の提出は、後日出社後に行うことが一般的です。
>また、年次有給休暇とは異なり、看護休暇については企業側の時季変更権はありません。

  • << 4 貴重なアドバイスをありがとうございました。1週間も休むとなると、職場には本当に迷惑をかけていると思います。しかし、今回のことは納得がいかず、相談させて頂きました。職場にママが少なく、上司が男ということもあると思います。私が一番初めとなり、動いていきたいと思います。本当にありがとうございました!

No.2


>看護休暇の取得は、小学校就学前の子どもを養育する労働者の権利です。そのため、労働者が条件を満たしている場合、企業側は休暇の付与を拒否できません。

つまり、上司は法を侵しています。
主さんの権利を侵害しています。
個人労働組合に加入すれば、権利を使えるようになります。

No.3

うちの職場じゃ有り得ません。有給は本人の意思で取るものです。
有給扱いにして良いかと確認される事はあっても、振替なんて案は出された事ありません。
私は子供の預け先がコロナにより休園になって1週間お休みさせて頂きましたが有給扱いになりましたよ。

  • << 5 貴重なご意見をありがとうございました! 口癖のように休みはその人の権利と言ってきますが、今回の件は矛盾してると感じました。同僚に小さい子を持つママが少なく、会社の利益ばかり言われ、とても働きづらい職場だと思いました。迷惑がかかると思い、子供が熱発のたびに休んでいる訳ではなく、実家に預けたり、極力休まない体制を作ってるつもりでした。世間を知らないので、教えて頂きありがとうございました!

No.4

>> 1 何気にパワハラ受けてますね… 病気のお子さんいたらかんご休暇って取れますよ? 今後の為にも、勇気を持って個人労働組合に加入して、申し立て… 貴重なアドバイスをありがとうございました。1週間も休むとなると、職場には本当に迷惑をかけていると思います。しかし、今回のことは納得がいかず、相談させて頂きました。職場にママが少なく、上司が男ということもあると思います。私が一番初めとなり、動いていきたいと思います。本当にありがとうございました!

  • << 6 できれば上司でなく、個人労働組合に加入してからもっと上と話をしてください。 (労働組合にはそうした交渉の為の知識、ノウハウ、経験があり、場合により弁護士等もいます。必要であれば、労基にも働きかけ、裁判も。実績で加入組合員も増えれば、更に運営が円滑になります。) 今は女性に対して優しくない職場や企業に未来はないので企業は改善に前向きです。 主さん個人は、子供がいるから当たり前。とは思っていないと思うので、子持ち様にさえならなければ、同僚に関しては、応援も理解も得られて、協力関係は問題ないでしょう。 基本的に主さんの職場が、 >雇用保険適用事業所の企業で 主さんが、雇用保険をかけているのでしたら >対象労働者は雇用保険の被保険者であること 看護休暇の助成を受けられるので、会社が看護休暇の「無給」にする必要はありませんし、手続きすれば、助成を受けられるので、主さんの看護休暇の給与は会社の負担ではなく、一部負担で済みます。 介護休暇の制度も義務化の流れなので、 そんな上司に振り回されるよりも、助けあいでも、お互い様で休める時に休める職場の方が働き易いと思います。 申請の手間と手続きはありますが取得可能な日数は、1年度に労働者1人につき5日(子が2人以上の場合は10日)が限度ですが、取得単位:1日単位、半日単位、時間単位(令和3年1月から取得可能)はかなり助かりますよ。

No.5

>> 3 うちの職場じゃ有り得ません。有給は本人の意思で取るものです。 有給扱いにして良いかと確認される事はあっても、振替なんて案は出された事ありま… 貴重なご意見をありがとうございました!
口癖のように休みはその人の権利と言ってきますが、今回の件は矛盾してると感じました。同僚に小さい子を持つママが少なく、会社の利益ばかり言われ、とても働きづらい職場だと思いました。迷惑がかかると思い、子供が熱発のたびに休んでいる訳ではなく、実家に預けたり、極力休まない体制を作ってるつもりでした。世間を知らないので、教えて頂きありがとうございました!

No.6

>> 4 貴重なアドバイスをありがとうございました。1週間も休むとなると、職場には本当に迷惑をかけていると思います。しかし、今回のことは納得がいかず、… できれば上司でなく、個人労働組合に加入してからもっと上と話をしてください。
(労働組合にはそうした交渉の為の知識、ノウハウ、経験があり、場合により弁護士等もいます。必要であれば、労基にも働きかけ、裁判も。実績で加入組合員も増えれば、更に運営が円滑になります。)
今は女性に対して優しくない職場や企業に未来はないので企業は改善に前向きです。

主さん個人は、子供がいるから当たり前。とは思っていないと思うので、子持ち様にさえならなければ、同僚に関しては、応援も理解も得られて、協力関係は問題ないでしょう。

基本的に主さんの職場が、
>雇用保険適用事業所の企業で

主さんが、雇用保険をかけているのでしたら
>対象労働者は雇用保険の被保険者であること

看護休暇の助成を受けられるので、会社が看護休暇の「無給」にする必要はありませんし、手続きすれば、助成を受けられるので、主さんの看護休暇の給与は会社の負担ではなく、一部負担で済みます。
介護休暇の制度も義務化の流れなので、
そんな上司に振り回されるよりも、助けあいでも、お互い様で休める時に休める職場の方が働き易いと思います。
申請の手間と手続きはありますが取得可能な日数は、1年度に労働者1人につき5日(子が2人以上の場合は10日)が限度ですが、取得単位:1日単位、半日単位、時間単位(令和3年1月から取得可能)はかなり助かりますよ。

No.7

うちにも小さいお子さんがいる社員の方いますが、みな全く期待していませんし、その方は37、8歳?くらいなので、育児で忙しく仕事はミスだらけです。また気遣いもあまりなく、人間性すら疑われはじめています。仕事と子育てをある程度割り切っている人なら平気なんじゃないですかね。

No.8

ある程度仕事ができるタイプならいいと思いますが、たんに子供とずっと一緒はイヤとか、生活の為に働かざるえない人は、職場ではあまりうまくやれないと思います。
仕事はできないけど、愛想だけでやりきっている貧相な主婦の方もいますし、本人次第では。

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