風呂の盗撮について

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2021/07/31 17:33(更新日時)

風呂場を盗撮しても盗撮した人が事後承認、もしくは家族や関係者が承認していれば事後承認でも法には触れないですか?

No.3341914 (スレ作成日時)

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No.1

まず、前提として「盗撮罪」という犯罪はありません。
盗撮をした場合は、迷惑防止条例違反、建造物侵入罪、軽犯罪法違反などの罪になりますが、これらは非親告罪のため、犯した時点で(被害届の有無によらず)起訴される可能性があります。

No.2

>> 1 1さんありがとうございます。
そうなんですね。
と言う事は、建造物の所有者が承認していれば合法と言う事ですか?

  • << 5 >建造物の所有者が承認していれば合法と言う事ですか? んな訳ないでしょ。 建造物侵入罪が適用できない場合(敷地外からの撮影など)は、迷惑防止条例違反なり軽犯罪法違反で起訴されるだけです。

No.3

風呂は駄目だが、トイレと更衣室は可。
何事もチャレンジ。

No.4

>> 3 3さんありがとうございます。
??

No.5

>> 2 1さんありがとうございます。 そうなんですね。 と言う事は、建造物の所有者が承認していれば合法と言う事ですか? >建造物の所有者が承認していれば合法と言う事ですか?
んな訳ないでしょ。
建造物侵入罪が適用できない場合(敷地外からの撮影など)は、迷惑防止条例違反なり軽犯罪法違反で起訴されるだけです。

No.6

>> 5 1さんありがとうございます。
そうなんですね。

No.7

盗撮された本人が大丈夫って言えば平気そうだけど
その他の関係者や家族はダメじゃない?
訴えるか訴えないかは撮られた本人が決めるんだから

No.8

>> 7 迷惑防止条例違反違反や軽犯罪法違反は非親告罪(被害者が訴えずとも、その事実がある時点で立件できる)ので、訴えるか訴えないかは検察が決めます。
刑事罰とは別に、慰謝料などの民事についてのみ、被害者がどうするかを決めることができます。

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