生前遺産相続と親の死後

レス15 HIT数 427 あ+ あ-


2018/07/25 15:22(更新日時)

愚痴も含んでます。
長文ですが宜しくお願いします。

3兄弟の末で私だけ母の近くに住んでます。
上2人は、車で1時間半の所に住んでますが5年以上会ってません。

母に会いに来ない母の心配もしないのが原因で喧嘩になり絶縁しました。会いに来ない理由は、母と不仲とかじゃなく面倒くさいからです。

母は、老後の面倒を私にお願いする代わりに財産は、私にと…
よくある話しですよね。
母は、上2人に幻滅し遺産相続は、させたくないようです。
固定資産の名義変更を…と母に言われますがどうすればよいか困ってます。
本来なら仲良く三等分なんですが私も母の心配もしない2人には、びた一文渡したくありませんし連絡もしたくありません。
ですが兄弟の了承も得ず、名義変更して良いものなのか…母は、私が困らないよう弁護士に頼んで遺言書を作ろうかと?と言ってくれます。

どうしたら良いと思いますか?

絶縁時、母は、私に老後の面倒を頼む代わり遺産は、私にと言っていた、と兄弟には、言ってあります。

まぁ、これも良くある話しですが、遺産の事で私が母をたぶらかしだの言われました。悲しい限りです。

母が手術入院した時も母が心配じゃないの?って、言ったらそんな病気、年寄りになったらみんなしている手術だろ、と言われました…
あ然です…

あと、もし母が亡くなっても生前も会いに来ないし親の心配もしないのだから亡くなる間際も亡くなった後も葬式も連絡する必要は、無いのでは?と思ってますが この考えは、間違ってますが?




No.2682036 (スレ作成日時)

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No.1

仮に遺言書にあなたに全部と書いても、遺留分の請求は可能。
だから、相続人全員に連絡をしないと、主の立場が悪くなる。
一人でも連絡しないで勝手にやったら、最悪、相続やり直しだから。
100%主にって、お母様が思ってくれているなら、
今のうちにさっさと譲渡した方がいいよ。
遺言書は弁護士じゃなくて行政書士でも大丈夫、弁護士高いから。
弁護士は万能だけど、内容決まってて書類作るだけなら行政書士で平気だと思う。
金額全然違うから、まずは行政書士から相談したらいいよ。
行政書士では手に負えませんって言うなら、弁護士に相談すればいい。
登記の内容についても相談してみたらいいと思う。
どうして今のうちにって言うかっていうと、
今はお母様、あなただけが頼り、上二人には幻滅だって気持ちだけど、
死を前にしたら、子供たちが仲良くしてくれないかしら、なんて考えだして、
あっと言う間に敵に回る可能性があるんだよ。
最悪、介護はあなた、遺産は均等、なんて言いかねない。
だったら、兄弟からも母親からも、お前はがめついって罵られようが、
確かな遺産を確保した方がまだ気持ち的にマシでしょ。
絶縁してる間に、多少他の税金を払ったとしても、
権利を主に譲渡しておいた方がいいと思う。
今なら、本人の意思だって主張も通るから。
お金じゃないけど、最終的にはお金でもないとやってらんないんだよね。
私も、親が兄ではなく、私の為に遺してくれたって事実が嬉しかったよ。
ただ、うちは遺産相続は対策してたからなんとかなったけど、
最後の最後まで、お兄ちゃんと仲良くしてって言われて後味悪かった。
あんなにあんただけが頼り、あんたが居てくれてよかった、
遺産はあんたが全部貰いなさいって言ってたくせにね。
母親ってそんなもん、だから主さんも気を付けた方が良いよ。

  • << 4 体験談ありがとうございます。 うちの母は、仲良くとは、絶対に言いません。 ボケたら言うかも? 固定資産の名義変更は、母が亡くなったり痴呆症になったら簡単には、名義変更できなくなるらしく母からの提案です。 一昨年も去年も今年も言われてます。早くしろーと! やはり連絡は、必須ですか…ですよね。 メールすら嫌です。

No.2

生前贈与があると、遺産相続の時に生前贈与分も結局は合算されたりしますよ。
子は親の遺産相続の際に、最低でも法定相続分の1/2を相続する権利があって、それは動かせません。
なので、最初から遺留分に沿った相続での公正証書を作成することが良いと思います。
例えば母親(父親は既に死亡)が亡くなり子どもは3人、不動産と動産を合わせた遺産が9000万円あったとします。
法定相続分は子どもはそれぞれ遺産の1/3、つまり3000万円ずつです。
子ども1人ずつに認められる遺留分は3000万円の1/2で1500万円。
1人の子に多く遺産を相続させたいなら、遺留分だけ相続する子は2人で、1500万円×2人=3000万円、残りの6000万円を1人の子が相続する、という形で公正証書を残します。
遺言に「遺産は3人の子のうち、○○のみに相続させる。残りの2人は相続を放棄することを希望する。放棄することを拒否する場合は、遺留分のみの相続とする」と記載すれば、故人の意思が明確になると思います。

  • << 5 そんな方法もあるんですね。母に話してみます。 ありがとうございます。

No.3

全て現金化して、少しずつ主さん名の通帳に移す。
これが一番楽で、確実です。

  • << 6 すいません固定資産は、無理です。幼少期から過ごした実家は、私が生きているうちは、手放したくありません。思い入れがあります。

No.4

>> 1 仮に遺言書にあなたに全部と書いても、遺留分の請求は可能。 だから、相続人全員に連絡をしないと、主の立場が悪くなる。 一人でも連絡しないで… 体験談ありがとうございます。
うちの母は、仲良くとは、絶対に言いません。
ボケたら言うかも?

固定資産の名義変更は、母が亡くなったり痴呆症になったら簡単には、名義変更できなくなるらしく母からの提案です。
一昨年も去年も今年も言われてます。早くしろーと!

やはり連絡は、必須ですか…ですよね。
メールすら嫌です。

No.5

>> 2 生前贈与があると、遺産相続の時に生前贈与分も結局は合算されたりしますよ。 子は親の遺産相続の際に、最低でも法定相続分の1/2を相続する権利… そんな方法もあるんですね。母に話してみます。 ありがとうございます。

No.6

>> 3 全て現金化して、少しずつ主さん名の通帳に移す。 これが一番楽で、確実です。 すいません固定資産は、無理です。幼少期から過ごした実家は、私が生きているうちは、手放したくありません。思い入れがあります。

  • << 8 その家を主さんが所有を希望した場合、どうなるか御存じですか? 家と土地価格を兄弟で均等にわけ、受け継ぐ人間が買う形になります。 現金が用意できるなら、大丈夫ですが。

No.7

贈与税のかからない金額(110万?)を毎年受けとる。
不動産なら毎年ちまちま分筆する人もいます。
ただし、資産計110万です。
あとは、お母さんの生活費からあなたの生活費もばれない程度に払ってもらうとか、あなたが必要なものをお母さんが買うとか。
ビタ一文払わないのは泥沼になるので、まとまった金額があるなら、2さんのようにあなたが有利になるよう分ける方法もよいかと思います。
金持ち喧嘩せず、です。

  • << 9 ですね。 ありがとうございます。

No.8

>> 6 すいません固定資産は、無理です。幼少期から過ごした実家は、私が生きているうちは、手放したくありません。思い入れがあります。 その家を主さんが所有を希望した場合、どうなるか御存じですか?
家と土地価格を兄弟で均等にわけ、受け継ぐ人間が買う形になります。
現金が用意できるなら、大丈夫ですが。

  • << 10 わかってますよ。

No.9

>> 7 贈与税のかからない金額(110万?)を毎年受けとる。 不動産なら毎年ちまちま分筆する人もいます。 ただし、資産計110万です。 あとは… ですね。
ありがとうございます。

No.10

>> 8 その家を主さんが所有を希望した場合、どうなるか御存じですか? 家と土地価格を兄弟で均等にわけ、受け継ぐ人間が買う形になります。 現金が用… わかってますよ。

No.11

公証人役場に行って相談すると、色々教えてくれるみたいですよ。
私は姉が嫁いでいて、私がバツイチなのですが、母が私を心配して姉より多く残したい、それにお寺の檀家になるのだから折半ではダメだと親戚に話したらそう言われました。

  • << 14 ありがとうございます。 母に言ってみますね。

No.12

物じゃなく
金にすること

遺留分があるから
10対0にはならんしね

No.13

なかなか難しいけど、亡くなる前後知らせないのは相続で揉める原因になるかと。
知らせても来ない場合はあちらの勝手。
遺留分はあきらめないと仕方ないと思います。
相続完了には相続人全員の印鑑必要ですから。
主さんに配偶者、お子さんがいたら、お母さんと養子縁組、お子さんに教育資金の贈与、生命保険など、他の兄弟に遺す資産を事前に減らすことはできます。
土地家屋の生前贈与はコストに見合うのか?
司法書士さん、税理士さんとご相談を。
相続も控除額引き下げでなかなか厄介ですから。

  • << 15 母に無関心、年老いてく母を心配しない、母に何かしてあげようともしない… そんな人達… 悔しいですね。 普通は、親が危篤なったら連絡するものですが 今までが今までなので 本当に悔しいです。 母に気持ちもない人達に連絡、呼ぶ事になったら 気持ちが割り切れなくなり頭がおかしくなるかもしれないです。 なんで年老いていく親に優しく(親孝行)してあげようと思わないんだろ… こいつらの行動には、本当にがっかりです。

No.14

>> 11 公証人役場に行って相談すると、色々教えてくれるみたいですよ。 私は姉が嫁いでいて、私がバツイチなのですが、母が私を心配して姉より多く残した… ありがとうございます。 母に言ってみますね。

No.15

>> 13 なかなか難しいけど、亡くなる前後知らせないのは相続で揉める原因になるかと。 知らせても来ない場合はあちらの勝手。 遺留分はあきらめないと… 母に無関心、年老いてく母を心配しない、母に何かしてあげようともしない… そんな人達…

悔しいですね。

普通は、親が危篤なったら連絡するものですが
今までが今までなので
本当に悔しいです。

母に気持ちもない人達に連絡、呼ぶ事になったら 気持ちが割り切れなくなり頭がおかしくなるかもしれないです。

なんで年老いていく親に優しく(親孝行)してあげようと思わないんだろ…
こいつらの行動には、本当にがっかりです。

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