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財布を警察署に届けました

No.9 24/04/17 15:14
匿名さん9
あ+あ-

法律の話をすると、施設内での拾得物は、拾った人は施設に届け出る義務があり、施設の責任者はそれを受け取って拾った人に書面を発行する義務があり、更に1週間以内に警察署に届け出る義務があります

受け取りの書面を発行しなかった施設の責任者は30万円以下の罰金もあるんですけど、そもそも受付けの判断で拾得物の受け取りを拒否しちゃってるのがビックリ

大手ショッピングセンターのサービスカウンター業務では、その辺のマニュアルや書面もちゃんとあるんですけどね…

警察署の届出用紙に拾得物件の権利に関する意思を記入する欄があったと思いますが、そこに施設占有者が放棄したことも本来は書かなきゃいけませんしね

今回はトラブルが無かったようですが、施設によって対応が違うと戸惑いますね



9レス目(22レス中)
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