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有給休暇の取得について

No.3 22/10/05 20:40
匿名さん1
あ+あ-

≫2

2さん、それは違います

労働基準法39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

↑これのことです
正社員と比較してではありません
対象の労働者の決められた全労働日の8割出勤するという意味です

それと、『8:30〜17:00まで週3日出勤するパートには、有休は無い』というのも間違いです

週の所定労働日数が4日以下の労働者には、例え週1日勤務でも、フルタイムよりも少ない日数の有給休暇が付与されます

労働基準法施行規則23条の3に説明と有給付与日数の表があります

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