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有給休暇の取得について

No.1 22/10/05 16:33
匿名さん1
あ+あ-

弁護士の回答を参考にすると、早退は出勤日に含みます

例えば早退が複数あって、合算して一定時間に達すると出勤日から引く、といった計算は労働基準法違反になる可能性があるそうです

後半の質問については、雇い入れ日から6ヶ月の分の10日は付与されませんが、その後は6ヶ月雇い入れ日を起算日として計算するので、最初の6ヶ月の出勤率は関係ありません

労働基準法39条2項
>ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

↑8割未満ならその後1年間は有給を付与しない
言い換えれば、8割出勤すれば付与されます


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