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有給休暇の取得について

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パートさん
22/10/05 22:19(更新日時)

有給休暇の取得条件に①雇い入れの日から6か月経過していること、②その期間の全労働日の8割以上出勤したこととありますが、8割以上出勤とは労働時間は関係ありませんか?極端な話、8割を朝出勤して午前中で早退するとかでも良いんですか?
あと雇い入れから6ヶ月間、8割出勤出来なかったら有給貰えないと思うんですが、6ヶ月過ぎたらもう二度と有給は貰えないんですか?それとも6ヶ月過ぎた所からまた6ヶ月間に8割出勤すれば良いんですか?

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No.3645288 22/10/05 15:48(スレ作成日時)

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No.1 22/10/05 16:33
匿名さん1 

弁護士の回答を参考にすると、早退は出勤日に含みます

例えば早退が複数あって、合算して一定時間に達すると出勤日から引く、といった計算は労働基準法違反になる可能性があるそうです

後半の質問については、雇い入れ日から6ヶ月の分の10日は付与されませんが、その後は6ヶ月雇い入れ日を起算日として計算するので、最初の6ヶ月の出勤率は関係ありません

労働基準法39条2項
>ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

↑8割未満ならその後1年間は有給を付与しない
言い換えれば、8割出勤すれば付与されます


No.2 22/10/05 19:24
匿名さん2 

主さん、パートですよね?
「労働日の8割以上出勤」というのは、
『正社員の正規労働日の8割以上を出勤しているパートに対して』の意味だと思いますよ?

例えば正社員が8:30〜17:00で週5日労働する場合、10:00〜15:00で週4日以上労働するパートには、有休がもらえるけど、8:30〜17:00まで週3日出勤するパートには、有休は無い、という意味だと思います。
だからパートやバイトは、週3日程度での採用が多いんですよ。

  • << 5 明らかに違います

No.3 22/10/05 20:40
匿名さん1 

>> 2 2さん、それは違います

労働基準法39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

↑これのことです
正社員と比較してではありません
対象の労働者の決められた全労働日の8割出勤するという意味です

それと、『8:30〜17:00まで週3日出勤するパートには、有休は無い』というのも間違いです

週の所定労働日数が4日以下の労働者には、例え週1日勤務でも、フルタイムよりも少ない日数の有給休暇が付与されます

労働基準法施行規則23条の3に説明と有給付与日数の表があります

No.4 22/10/05 20:43
匿名さん1 

>> 3 一部訂正します

×労働基準法施行規則23条の3

○労働基準法施行規則24条の3

No.5 22/10/05 22:19
社会人さん5 

>> 2 主さん、パートですよね? 「労働日の8割以上出勤」というのは、 『正社員の正規労働日の8割以上を出勤しているパートに対して』の意味だと思… 明らかに違います

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