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私の死亡保険金を弟に渡したくない。

No.1 20/11/23 12:49
匿名さん1
あ+あ-

大丈夫です
心配いりませんよ。

死亡保険金は被相続人の財産ではなく、受取人の固有財産としてみなされる為、受取人名義のご主人だけが受取れます。

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