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ダブル不倫

No.5 20/06/12 09:25
結婚の話題好きさん5
あ+あ-

裁判所の判例では、一度だけの不貞行為よりも、一年間の心の浮気をしていた人の方が、慰謝料が高くなったケースがあります。
裁判所は、心の浮気を重く考えている場合がありますので、主さんの浮気の期間の長さで、慰謝料の金額も変わって来ます。
録音内容によって、夫婦関係が破綻した事が認められた判例があるという事を言っている人もいますが、そんな馬鹿げた判例などは全く存在しませんので、気にしなくても宜しいかと思います。
もしも、ご主人から裁判所に対して離婚請求の申し立てをされたとしても、証拠の録音内容に関しては、「妄想で相手と疑似恋愛をしていただけです」という事を答弁書に記載して下さい。
決して相手のことを本気で愛していたとか、好きだったとかっていう、余計な事は言わないで下さい。
裁判所の判例でも、不倫相手とのLINEのやり取りで、「愛している」とか、「抱いて欲しい」とかっていう内容の証拠に対して、加害者は「妄想を書いていただけで、本心ではありません」という弁論が判決で認められたケースもあります。
貴女が証拠確認を拒否していれば、離婚が認められる可能性はほぼありませんから、徹底的に裁判で争って下さい。

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