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No.13 20/04/17 12:59
通りすがりさん5
あ+あ-

≫11

別居を急いでください。お住まいの近くのDV支援センターなどに相談されることも話を進める手段ですよ。
さて、婚姻費用の分担というのは、民法752条に「夫婦は同居し、互いに協力扶助しなければならない」とされていることに基づき、別居しても離婚するまでは同居していたと同様の生活を維持できるような費用分担を請求するということです。たまに、同居義務を果たしていないから扶養義務はないという勘違い親父もいますが、それは無視して請求しましょう。
請求方法は、もちろん、口頭や手紙で請求してもよろしいわけです。むしろ、きちんと文書を送る方が良いと思います(その理由は後程述べます)。でも、払ってくれないでしょうから、その際には、婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。調停で何度かお話し合いが重ねられ、結論が出ればいいですし、出なければ審判という手続きに自動的に移行して、裁判官が決めることになります。
ここで、分担額が決まったときどこまで遡るかという問題が生じます。例えば、別居したのが1月1日で、調停を申し立てたのが3月1日、金額が決まったのが6月だとします。調停の通常実務では、3月まで遡って、3月から5月までの3か月分を一括で払うことになり、6月から毎月ってことになります。ところが、きちんと文書などで請求していれば、その文書を出した月まで遡ります。例えば、別居してすぐに出してれば1月までです。続く。

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