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No.29 19/04/30 09:07
名無し29 ( ♂ )
あ+あ-

≫16

ローンと自動車税のみならず、婚約者のその知人がその車で駐車違反をすると、婚約者に駐車違反の放置違反金の支払い義務が生じます。

放置違反金は誰が駐車違反をしたかの如何に関わらず、車の名義人に支払い義務が生じるからです。

知人に事故を起こされたら、民事的な賠償も婚約者に請求されかねません。

もし知人が免停になってもその車を運転したら、婚約者は無免許幇助にもなりえます。

もし知人が飲酒運転をしたら、婚約者は飲酒運転幇助にもなりえます。

知人がオービスに引っかかれば、まずは婚約者に呼び出しがかかります。

車が気に入らないからといって知人などに無期限無償貸与することは、様々な責任を背負うことになります。

譲渡するならするでローン会社に話をした上で、キチンと名義変更をしておかないと、様々な責任を背負うことになります。



29レス目(88レス中)
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