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離婚協議

No.8 19/02/23 08:09
通行人8
あ+あ-

法律について誤解のあるレスもあるので、調停について若干の解説をしておきます。
調停は、通常2名の調停委員と1名の裁判官によって構成される調停委員会が、当事者(この場合ご夫婦ですね)のお考えを聞いて、その対立点について、調停委員会を通じてさらに協議を進めて決着点を見つけていただくための手続きです。
今のところ別居なさっていないようなので、ご夫婦がお住いの地域を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。一緒に申し立てる必要はなく、あなたが単独で申し立てが可能です。ただ、申立書は複写になっており、写しが相手方に送られますので、申し立てることは伝えておく方がいいでしょう。手続きについては、家裁でお聞きになればいいでしょう。
そして、調停ですが、担当の裁判官が決まって、第1回の期日が指定されて、担当する調停委員も決まります。そこで裁判所に出向いて、双方が同席するのは基本的にはなく別々に調停委員と話をすることになります。手続きの説明などは同席を求められることがありますが。
何度かお話し合いを重ねて結論が出れば調停は成立で、その合意内容を調停調書という書面に書記官が作成します。それが条項によっては、強制執行もできるような強い効力を持つのです。公正証書とは違うものです。公正証書は調停離婚ではなくあくまで協議離婚の合意を公証人が書面にしたものです。
離婚調停に関して、離婚に合意するためには、双方本人が裁判所で裁判官の前で意思確認をする必要がありますので、欠席したら同意したと扱ってよいというような書面は意味がありません。
ご祝儀の財産分与については、通常はご夫婦に対するお祝いであって、新婦だけに渡したというようなものとは考えにくいですよね。ただ、お祖父さんが孫娘に100万円贈与したと思われるようなケースでは、それだけは新婦に帰属させて合意を形成してはどうかという手法もあり得ます。
過去の児童手当が貯蓄されていた分は夫婦の共有で、分与対象財産とすべきでしょう。もちろん、今後の受け取り分は親権を持った方が受け取るべきでしょうね。
お子さんとの面会交流についても一般的には行うべきでありますが、これは感情的な対立が最も先鋭化する場面です。そのときに板挟みにあって悲しい思いをするのはお子さんなので、調停委員を挟んでよくお話し合いください。
字数がなくなったので、一旦終わります。

8レス目(13レス中)
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