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自分の為ならなんでもやる悪魔の姑

No.3 17/09/27 10:45
匿名3 ( 50代 ♀ )
あ+あ-

舅さんが亡くなったのなら保険金も舅さん名義の土地も残った負債分の負の財産もすべて相続対象になり、姑さんと主さんのご主人で相続する形になるはずです。
たとえ保険金の受け取りが姑さん単体の名義になってても相続人の相続分に明らかな差があればご主人には意義を申し立てられる権利があります。
弁護士さんに依頼されたのですよね?
それをお聞きになってる筈だと思いますが。
土地家屋をご主人が相続し保険金を姑さんが相続という形にされたのですか?
それで相続分が対等になったのなら仕方のない話です。
保険金という現金を受け取った姑さんの代わりに主さんのご主人は土地家屋という財産を受け取ったわけですから。
けれどもし姑さんの相続分だけが多いならそれは法的には通らない話です。
弁護士さんのアドバイスにそってご主人の権利は主張されてください。

3レス目(6レス中)
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