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No.169 13/01/25 21:46
通行人22 ( 20代 ♂ )
あ+あ-

≫167

傷害罪については、個別の事案によって異なってきますけど、例えば~深田恭子のデビュー作のドラマ覚えてます?

タイトルなんだっけかな。1リットルのなんちゃら?

まぁ例えば、主さんが全く見ず知らずの男性と性行為したとしますよね?
その男性がHIVだったとして、自分はHIVでない!と言って性行為した結果、主さんがHIVに感染すれば、傷害罪に問える可能性もあります。
争点は、感染させようという(故意の)意思があったかどうかになると思います。

ですがその男性自身、自分がHIVであることを知らずに、もしくは知っていても、特に聞かれもしてないから黙って行為をした結果、主さんにHIVが感染してもそれは傷害罪としては中々に成立しにくいです。

知らなかったから、というのについては何となく傷害罪が成立しにくい、というイメージがわくとは思うのですが、知っていて黙ってても成立しにくい、という事については、ぇ⁉と思いますよね。

HIVで言えば、予防の阻害というのが一つの論点になってきます。
感染の原因は粘膜による接触なので、コンドームを装着したか、または装着する意思を示したか?その辺りが一つ問題になってきます。
単に性病について黙秘しただけでは、違法性は認められず、自身がエイズに感染
しているという事について善意(知っている且つ、予防の阻害、コンドーム装着を拒否、などの事実があれば傷害罪として成立しえます。

例えば、彼が何等かの性病に感染していて、上記のような事があれば、傷害罪として成立しえます。

ですが、場合によっては違法性の阻却といって、例えば合意の上で行為を行ったなどの特段の事情があれば、傷害罪として成立しないケースもあります。



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