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戸籍について

No.29 10/07/12 16:50
猫 ( ♀ wqviLb )
あ+あ-

≫28

子供(未成年)だけの戸籍は認められません(1ヶ月前に裁判所・市役所で話したので間違いありません)元旦那が再婚するなら相手方はもちろん子供と同じ戸籍になります(本籍同じ)しかし養子縁組しなければ子供はただ戸籍が一緒なだけです
未成年(18歳未満)だと母親側に戸籍移動しない限り父親側です
親権に関しては未成年であっても15歳以上であれば子供自ら裁判所で親権移行申し立て調停ができます。その場合は父母で親権を争っても子供の意見が裁判所ではとおります。
あと離婚歴や除籍等は戸籍抄本は記載されていない
戸籍謄本では記載されています

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