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旦那の認知した子

No.40 16/11/10 09:51
匿名21 ( 20代 ♀ )
あ+あ-

子どもの権利って言ってる人が多いけど、
その代理請求権があるのが親権者です。
胎児の場合は母親ですね。
子どもが小さなうちは代理請求権を持つ親の要求=子どもの要求とみなされます。

いくら子ども権利と主張しても、認知を母親が拒否する以上は戸籍上は父親になれません。
過去の元カノと旦那さんとの取り決めに関して、今主さんに「だから子どもの権利だって!!」って白熱することが間違いですよ。
主さんの言ってることおかしくはないんですよ。

その後、彼女の方から認知、養育費を求めて来て応じているなら、ここで他人が熱くなることではない。

私も生後間もない下の子を抱えてシングルになりました。法がどうあれ、認知や養育費に関しては逃げ道はたくさんあるのが現状です。

その中で逃げずにきた主さんと旦那さんですから、他人が批判することじゃない。
ちなみに減額は逃げではありません。

40レス目(42レス中)
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