バイクの後ろに中学生の娘

レス17 HIT数 212 あ+ あ-


2025/09/21 03:24(更新日時)

二人乗りをする親子を目撃しました。中学生の娘さんと父親?だったのですがバイクは50ccでした。確か原付きの二人乗りは違反のハズでは?娘さんも制服姿でバイクの後ろによくのれるなーと思ったり?親子だからいいのかな?と思ったりしました。みなさんはどのように思いますか?父親好きの娘さんと娘好きの父親なのでしょうか?しっかりとヘルメットはかぶってました。

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No.4365780 (スレ作成日時)

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No.17

自転車は原付と違って「道路交通法上は軽車両」という扱いになります。そのため二人乗りの可否は 道路交通法+各自治体の条例 で決まっています。

基本ルール

原則:二人乗りは禁止
普通の自転車は一人用なので、子どもや友人を乗せて走るのは違反になります。

例外(認められるケース)

幼児同乗用自転車(いわゆるママチャリの子供乗せ仕様)

特別に設計され、安全基準を満たしたもの。

前後にチャイルドシートを付けて、最大で大人+子供2人(合計3人)までOK。

16歳以上が運転し、6歳未満の幼児1人を同乗させる場合

普通の自転車でも「幼児用座席」を取り付ければ認められる。

東京都や大阪市など一部自治体では条例で追加ルールあり

例えば「何歳までの子供を同乗させていいか」など。

No.16

>> 12 改造しようが免許取得後1年が経過していようが二人乗りが出来ない…? 出来るよ?何なら合法的にもグレーゾーンにも、ね。 ここで言う… 結論からいうと、原付一種(50cc以下、最高速度30km/hの区分)では、どんな改造や申請をしても二人乗りは認められません。

理由
道路交通法の規定
原付一種は「自動二輪車」や「原付二種」と違って、法律上そもそも「二人乗りが禁止」とされています。これは車体の性能や道路上の制限(最高30km/hなど)も含めた安全性の観点です。

構造変更申請してもダメ
バイクを改造して二人乗り用のシートやステップをつけても、原付一種は「原付一種」という車両区分から変わりません。車両区分が変わらない以上、道路交通法で禁じられている二人乗りは不可能です。

二人乗りができるのは?

51cc以上125cc以下の「原付二種」

126cc以上の「自動二輪車」
に限られます。もちろん、二人乗りできる仕様(シート・ステップ・強度など)が必要です。

つまり、もし二人乗りしたいなら、原付二種以上に乗り換えるしかない、ということですね。

No.15

>> 12 改造しようが免許取得後1年が経過していようが二人乗りが出来ない…? 出来るよ?何なら合法的にもグレーゾーンにも、ね。 ここで言う… 二人乗りできるのは、50cc超の原付二種(ピンクナンバーの原付)であり、50cc以下の原付一種(黄色ナンバー)では二人乗りはできません。さらに、50cc超のバイクでも乗車定員が2名であること、そしてタンデムステップやタンデムベルトなどの二人乗り用の装備が整っていることが必要です。

二人乗りできない原付(原付一種)
排気量50cc以下:の原付(黄色ナンバー)は、乗車定員が1名と法律で定められているため、免許に関わらず二人乗りはできません。

二人乗りができる原付(原付二種)の条件
排気量が50cc超:であること。
乗車定員が2名:であること(登録証の「乗車定員」欄で確認)。
同乗者用のステップ、グラブバー、タンデムベルト:などの装備があること。

No.14

>> 12 改造しようが免許取得後1年が経過していようが二人乗りが出来ない…? 出来るよ?何なら合法的にもグレーゾーンにも、ね。 ここで言う… >出来るよ?何なら合法的にもグレーゾーンにも、ね。
それは自動二輪の免許です。
原付免許だと改造も出来んし何年たとうとも二人乗りが許可されるはずがない。
自転車と勘違いしてませんか?www

No.13

>> 12 >出来るよ?何なら合法的にもグレーゾーンにも、ね。
それは自動二輪の免許です。
原付免許だと改造も出来んし何年たとうとも二人乗りが許可されるはずがない。
自転車と勘違いしてませんか?www

No.12

>> 11 改造しようが免許取得後1年が経過していようが二人乗りが出来ない…?

出来るよ?何なら合法的にもグレーゾーンにも、ね。

ここで言う改造…とは役場にそういう旨の届出をして受理されて、黄色orピンクのナンバーを交付される事を言ってる…まあ申請して受理されなかった話を俺は聞いた事も無いけどね?そりゃそうだろ、何なら税金多く払うって言ってる訳なんだ。有り難い限りさ。さて、

いずれにしろ受理されたという事は運送車両法という名の下の法的においてその乗り物は51cc以上の乗り物という扱いになった…という事。手続きをするそもそもの目的がソレなんだが乗車定員2名が必須条件、なんて役場に提出する改造変更届にその様な欄など俺は陸運局で申請する書類じゃあるまいし、そんな項目を見た事がない。それとも書式が変わったのかね?

グレーゾーン、と言ったのはそもそも原付は後ろに人を乗せる前提で作られてないから運送車両法的には仰る通りアウトっちゃアウトだが実際のところレス5でも触れたけどソレで検挙される事はないんだ。運転手が前に詰めて足も前にすれば機構がどうあれ一応2人乗りをする上で問題は無くなる。

座れてるし足の置き場がある訳だからね。意地悪な言い方するなら最初から乗車定員2名の第一種原動機付自転車なんてどうする?って話だよ。









  • << 14 >出来るよ?何なら合法的にもグレーゾーンにも、ね。 それは自動二輪の免許です。 原付免許だと改造も出来んし何年たとうとも二人乗りが許可されるはずがない。 自転車と勘違いしてませんか?www
  • << 15 二人乗りできるのは、50cc超の原付二種(ピンクナンバーの原付)であり、50cc以下の原付一種(黄色ナンバー)では二人乗りはできません。さらに、50cc超のバイクでも乗車定員が2名であること、そしてタンデムステップやタンデムベルトなどの二人乗り用の装備が整っていることが必要です。 二人乗りできない原付(原付一種) 排気量50cc以下:の原付(黄色ナンバー)は、乗車定員が1名と法律で定められているため、免許に関わらず二人乗りはできません。 二人乗りができる原付(原付二種)の条件 排気量が50cc超:であること。 乗車定員が2名:であること(登録証の「乗車定員」欄で確認)。 同乗者用のステップ、グラブバー、タンデムベルト:などの装備があること。
  • << 16 結論からいうと、原付一種(50cc以下、最高速度30km/hの区分)では、どんな改造や申請をしても二人乗りは認められません。 理由 道路交通法の規定 原付一種は「自動二輪車」や「原付二種」と違って、法律上そもそも「二人乗りが禁止」とされています。これは車体の性能や道路上の制限(最高30km/hなど)も含めた安全性の観点です。 構造変更申請してもダメ バイクを改造して二人乗り用のシートやステップをつけても、原付一種は「原付一種」という車両区分から変わりません。車両区分が変わらない以上、道路交通法で禁じられている二人乗りは不可能です。 二人乗りができるのは? 51cc以上125cc以下の「原付二種」 126cc以上の「自動二輪車」 に限られます。もちろん、二人乗りできる仕様(シート・ステップ・強度など)が必要です。 つまり、もし二人乗りしたいなら、原付二種以上に乗り換えるしかない、ということですね。

No.11

>> 10 二人乗りができるバイクの条件

50cc以下のバイク(原付一種)は、乗車定員が1名と定められているため、改造(改造すると原付二種になるため)しようが二輪免許取得後1年が経過していようが二人乗りはできません。 51cc以上で乗車定員が2名のバイクが必須条件です。 51cc以上(原付二種以上)を超えていても、乗車定員が1名のバイクもあるので注意しましょう。

No.10

法的な解釈はなんとか理解できました。熱い説明感謝いたします

No.9

>> 8 補足

改造してもないのに改造したと偽ってナンバープレートを交換する行為は原付限定の二段階右折をしなくて済むことになるし原付の法的な30km/h制限も無くなるとは言え厳密には文書偽造に該当する。…ただ誰の迷惑にもならないだけ悪質とまではいかないし、何なら年間の税金だって多く納める事になる。

自動二輪免許こそ取ったけどカネが無くて原付スクーターしか買えない・改造費も無い貧乏人なんてこのご時世、若い子からはよく聞く話。でもね、いくら自動二輪免許を持ってても白いナンバープレートの原付スクーターを運転するなら原付の法律(速度の縛りや二段階右折)に従わなければいけない。せっかく自動二輪免許取ったのにそんなのやってらんないから改造したと偽ってナンバープレートを交換するライダーは昔から一定数居たものだよ。あぁ、


俺もだけど(笑)。


No.8

>> 6 50ccだったような、、、明らかに二人乗りできるようなバイクではなかったので他人事ですが レス5でも説明した通り、やはりナンバープレートの色次第…黄色とかピンクのナンバープレートならおよそ合法。ちょっとややこしいけど、

主さんが言う原付(第一種原動機付自転車)でも法的にはグレーなれども二人乗りを可能にする方法ならある。

その原付を改造してその旨を役場に申請するだけでいい(実際に改造してなくても問題ない)。この際それまで付けていたナンバープレートを外して役場に持参し、黄色やピンクのナンバープレートと交換して貰えるから新しくなったそのプレートを付けたらその瞬間から道交法的には二人乗りが認められた第二種原動機付自転車、という扱いになって原付免許だけでは乗れない乗り物になる。

ただ運送車両法的に厳密に言えばアウトではある…そもそもが二人乗りをする機構など整ってもいない原チャリな訳だから。だけどスクータータイプなら運転手が前に詰めて座り、足も前方のステップに足を乗せれば後ろに座る人も座るスペースと足を乗せる場所ならギリ確保出来る。そして警察からすればナンバープレートの色が黄色・ピンクであれば実際そこまでうるさい事は言わない。まぁ、


この場合、運転手は結構狭い思いをして運転するから見た目にめちゃんこ不自然な乗り方にはなる(笑)。





No.7

>> 6 スクーターでも原付二種(小型とも呼ばれている)があるので何とも言えない
https://bikeman.jp/blogs/bikeparts/motobike89?srsltid=AfmBOoq3_nLfn6swGvpAeXlpGGhA0ZKKCK8n2ldUq25hOuBW0zksUqon

No.6

50ccだったような、、、明らかに二人乗りできるようなバイクではなかったので他人事ですが

  • << 8 レス5でも説明した通り、やはりナンバープレートの色次第…黄色とかピンクのナンバープレートならおよそ合法。ちょっとややこしいけど、 主さんが言う原付(第一種原動機付自転車)でも法的にはグレーなれども二人乗りを可能にする方法ならある。 その原付を改造してその旨を役場に申請するだけでいい(実際に改造してなくても問題ない)。この際それまで付けていたナンバープレートを外して役場に持参し、黄色やピンクのナンバープレートと交換して貰えるから新しくなったそのプレートを付けたらその瞬間から道交法的には二人乗りが認められた第二種原動機付自転車、という扱いになって原付免許だけでは乗れない乗り物になる。 ただ運送車両法的に厳密に言えばアウトではある…そもそもが二人乗りをする機構など整ってもいない原チャリな訳だから。だけどスクータータイプなら運転手が前に詰めて座り、足も前方のステップに足を乗せれば後ろに座る人も座るスペースと足を乗せる場所ならギリ確保出来る。そして警察からすればナンバープレートの色が黄色・ピンクであれば実際そこまでうるさい事は言わない。まぁ、 この場合、運転手は結構狭い思いをして運転するから見た目にめちゃんこ不自然な乗り方にはなる(笑)。

No.5

ナンバーの色が白だったらバチくそヤバい馬鹿親

黄色・またはピンクのナンバーなら父親が自動二輪免許を取って1年以上経過した上でその乗り物の後ろに人を乗せる機構(座るシート・足を乗せるステップ等)が整ってるといった条件が揃ってるならヘルメットも被ってるし問題はない

とりあえずナンバーの色次第かな





No.4

最近のバイク排気量大きくてもコンパクトだから50ccと見分けつかないのもありますけど本当に原付でしたか?

No.3

一瞬だし別に常習じゃないかもだし。めんどくさいな。市民警察

No.2

白ナンバーの50ccだとしたらバカ親ですね
車のオマケで乗れる免許しか持ってなさそうw

No.1

原付二種の可能性も考えられます。
カブの場合素人だと見分けがつきません

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