契約自由の原則があることをミクルで教えて戴きました

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おしゃべり好きさん
2025/02/18 00:36(更新日時)

店舗が特定の客を出入り禁止(出禁)にすることには、民法の「契約自由の原則」に基づく法的根拠があります。

民法の「契約自由の原則」に基づき、店舗側が自由に客を選ぶ権利が認められています。

居酒屋で酒や食事を楽しんでいたら、お断りされる客を目撃しました。
居酒屋スタッフ「お客様、近所の居酒屋で嘔吐、泥酔して以後、出入り禁止になりましたよね。当店とは無関係な店舗ですが、お断りします」
と門前払いをしていた
契約自由の原則は、自分の店に直接被害は無くてもご利用お断りの履行出来ますか?

No.4243585 2025/02/16 19:51(スレ作成日時)

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No.1

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No.2 2025/02/16 21:20
匿名さん1 

できるよ。
飲食店の注文は、店側は注文した物を提供して、客側は金銭を払うという、相互契約。
双方の合意によってのみ成立するのです。

なので、契約締結前に合理的理由(店にとって不利益となる可能性)を示した上で、契約を結ばないことができます。

No.3 2025/02/17 00:22
おしゃべり好きさん0 

>> 2 ありがとうございます
とても参考になりました

No.4 2025/02/17 01:18
匿名さん4 

その店に影響が出ていない段階での入店拒否は、不合理な差別に当たる可能性があります

No.5 2025/02/18 00:36
おしゃべり好きさん0 

>> 4 ありがとうございます
気を付ける点ですね

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