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青信号で車にはねられた側なのに10対0にならない理由

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おしゃべり好きさん( 20代 ♀ )
24/05/02 16:23(更新日時)

先日、交通事故にあいました。
相手の保険屋から9:1で私にも1割の過失がある為、9割を支払うと連絡がありました。

事故の状況は下記のとおりです
私(自転車)、相手(自動車)で、歩行者信号が青になったので交差点の横断歩道を渡っていたところ、正面からきた右折車に轢かれた。

10:0にならなかった理由は、やはり【自転車は横断歩道の際は降りて渡らないといけない】とか、【任意とはいえヘルメットしてなかったから】とか、そんな理由ですか?
無知なりに考えてみました。

ネットで調べても、同じケースの例がない為分かりかねました
ご存知の方いたらご教授くださいますと幸いです。

判断が気に入らないとかではなく、なぜ10:0にならなかったのか、理由が気になりました

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No.4040651 24/05/02 13:44(スレ作成日時)

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No.1 24/05/02 13:52
空飛ぶモンティパイソン ( 40代 ♂ eKs9Sb )

あなたも保険に入っていると思います。
保険の担当者なら見解が述べられるし、専門性も段違い。ここで保証の無い話を参考にするより情報精度もいいと思いますよ。

  • << 3 そうですよね。 ということは、自分のとこの保険の担当者に聞いてもおかしくない話ということですよね。 保険屋にも聞こうという考えは頭によぎりましたが、もしこんなこと聞くまでもない話だと嫌だったので、一度ここで1人でも多くの見解を聞いてみたかった次第です ありがとうございます

No.2 24/05/02 14:01
匿名さん2 ( 40代 ♂ )

降りてとかヘルメットは事故に関係ないんじゃ?
単純に確認だと思う。
事故経験は今まで無いから憶測だけど例え優先で交通ルール守ってても、車が来てたら普通は渡らないでしょ?
子供なんか信号ある横断歩道を渡るときも誰でも経験あると思うけど、右見て左見てもう一度右見てわたりましょうと指導受けたと思う。
主さんの件なら交通法の過失の割合なら多分0だと思うけど保険屋は民事だからね。
民事で過失割合を出して金を支払うし1でも主さんの過失にして金額の引き下げなんだと思う
保険屋の言い分は分かりやすく言えば店で商品を買う時の値切り交渉みたいもんさ
保険屋は契約取れば儲かるが事故で保険金払うとその分が減るからね
慈善事業じゃなくビジネスだから納得出来ないなら過失1になる理由を聞いてみたら?
契約無いから憶測だけど横断歩道を渡る時はリスクがあるのは当然だから確認や危機回避の為に最善を尽くしたかって辺りだと思う

  • << 4 返答ありがとうございます なるほど。交通法では10:0でも民事では違うって話、納得です! これから自分のところの専門知識のある保険屋に聞いてみようと思いますが、もしかしたら確認の点において過失1とされてるかもしれないという考えが知れてよかったです

No.3 24/05/02 14:02
おしゃべり好きさん0 ( 20代 ♀ )

>> 1 あなたも保険に入っていると思います。 保険の担当者なら見解が述べられるし、専門性も段違い。ここで保証の無い話を参考にするより情報精度もいい… そうですよね。
ということは、自分のとこの保険の担当者に聞いてもおかしくない話ということですよね。

保険屋にも聞こうという考えは頭によぎりましたが、もしこんなこと聞くまでもない話だと嫌だったので、一度ここで1人でも多くの見解を聞いてみたかった次第です

ありがとうございます

No.4 24/05/02 14:17
おしゃべり好きさん0 ( 20代 ♀ )

>> 2 降りてとかヘルメットは事故に関係ないんじゃ? 単純に確認だと思う。 事故経験は今まで無いから憶測だけど例え優先で交通ルール守ってても、車… 返答ありがとうございます

なるほど。交通法では10:0でも民事では違うって話、納得です!
これから自分のところの専門知識のある保険屋に聞いてみようと思いますが、もしかしたら確認の点において過失1とされてるかもしれないという考えが知れてよかったです

No.5 24/05/02 14:25
おしゃべり好きさん5 

ヘルメットは努力義務なので過失割合とは関係ありません。

警察官も自転車に乗って横断歩道を走るので、これまた保険屋のウソです。

No.6 24/05/02 14:29
匿名さん6 

道路交通法
第36条4項
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

※車両等というのは軽車両である自転車も含みます(道路交通法第2条)

上記の通り、自転車も交差点を通行する際は、対向車線から右折してくる車両に注意して通行する義務があります

だから、自転車側にも過失割合が発生します



三井住友海上
https://www.ms-ins.com/labo/higoro/article/043.html

基本的には10:90なので間違ってないですね
どこの保険会社でも多分同じでしょう

No.7 24/05/02 16:23
匿名さん7 

残念ながら交差点内だと余程のことが無い限り10対0になりません。
それに10対0になると0側は保険屋が介入できないので個人で対応しないといけなくなるので、相手の保険屋に言い包められて下手したら9対1の状況より悪くなる場合がありますね。

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