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遺産相続のご相談

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おしゃべり好きさん
24/04/11 15:08(更新日時)

相続の相談です
再婚同士で2人の間に子供はいません。
それぞれ元結婚相手には子供が2人ずついます。
今から家を購入、資産を増やしたとします。
もしお互いのどちらかが亡くなった場合、相手や子供達にはどう分配されるのでしょうか?
この場合は夫婦だと2分の1、子供達(4人)で2分の1にはなりませんよね?

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No.4025247 24/04/11 03:01(スレ作成日時)

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No.1 24/04/11 06:43
匿名さん1 

配偶者に1/2、子合わせて1/2ですよね。養子縁組したらまた変わりますね。

No.2 24/04/11 07:12
匿名さん2 

配偶者に二分の一、亡くなった人の子供に二分の一でしょう。



No.3 24/04/11 10:19
通りすがりさん3 

名義をどうしてるかによりませんか?

旦那さん名義で奥さんか亡くなってもその時点で財産分与ってされますか?

共同名義なら奥さんの分が分与の対象。


子供さんも養子縁組してるかどうかで変わって来るんじゃないでしょうか?


天海祐希のドラマで奥さんの連れ子と家族3人で暮らしてた男性。奥さんがしばらくして亡くなって奥さんの連れ子をそのまま成人するまで面倒をみてて本当の親子だったけど養子縁組してなくて…その後その男性が亡くなったらその連れ子には財産を相続する権利が無いっていうストーリーの話しをしてました。

No.4 24/04/11 12:57
匿名さん4 

養子縁組がないなら

ご主人が亡くなった場合
配偶者の主さんに1/2、ご主人の子(前妻との子)に1/2
主さんの子(前夫との子)には相続権はなし。

主さんが亡くなった場合
配偶者のご主人に1/2、主さんのお子さん(前夫との子)に1/2
ご主人の子(前妻との子)に相続権はなし。


遺された財産や資産の名義も大きく関係してくると思いますので、平等にお子さんたちに遺したいなら、それ相応の対策をしておいたほうがいいかもです。

No.5 24/04/11 15:08
おしゃべり好きさん5 ( 30代 ♀ )

連れ子には分配されないですけど、持ち家だった場合、住む場所がなくなるのでそこには住むことができるでしょうね。

車の名義とかは死んだ人の遺族の誰かに渡されますね

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