妹の盗み癖。対策がし切れず困っています。
妹の盗み癖について。
私は大学1年生の女です。
中学生の妹がいますが、私の持ち物や服などを勝手に持っていって困っています。
しかもそれを返してくれず、自分のものとして堂々と使い、「それ私のだから返して」と言うと
「は?くれるって言ってたじゃん」←言ってません
「捨ててあったからいらないと思ってた」←捨ててないし、ちゃんと片付けてありました。
…という具合に堂々と嘘をついて正当化します。
私のものを勝手友達にあげてしまうこともあります。
また、返してくれる時は、汚されたり壊されて使えなくなった時です。
靴のヒールを折られたり、傘を折られて、しれっと返されてて、しかも、謝りません。
親に言うと、「あんたがちゃんと片付けてないのが悪い」「どうせその辺に放置してたんでしょ。それなら盗られたって仕方ないでしょ」言われるのですが、放置してないし、むしろ盗られることをいつも警戒してるので盗られそうなものは隠しています。
でも、妹が部屋を漁って持っていってしまうのです。
部屋には鍵がありません。
鍵付きの小さな金庫を買い、アクセサリーや化粧品、財布などはそこに入れてますが、服や靴は全部入らず結局使われてしまいます。
私は高いものやブランド物とかは持たないので、服も靴もGUとかのだし化粧品も安い物です。
なので、親や妹からも「どうせ安物やん。そんなになくなって困るならまた買えばいいやん」といわれるのですが、
どんなに安物でも自分のものを勝手に盗られたら腹が立ちます。
お金を貯めて行った海外旅行で記念に買ったお土産を盗まれて、友達にあげてしまわれた時は悔しくて悔しくて大泣きしました…
まだ大学生で、一人暮らしは禁止だしそれができるほどのお金もありません。
対策は何がありますか。
24/03/09 16:21 追記
妹には散々怒っていますが、無視されてて聞く耳を持ちません。私がケチ過ぎると逆切れされることもあります。また、親に「姉から意地悪を言われる」と告げ口して私が親に怒られます。
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>> 3
親を説得するしかないですね。
頑張ってみます。
身内内での盗みは犯罪にはならないようなので、警察に通報はできないし親もそれを知ってるので難しいかなと思います。
- << 8 犯罪にならないのを承知で通報しとは? 近所の目がありますから
- << 9 確かに親族内での窃盗に関して、刑法罰は問うことは出来ません。 刑法第244条1項には、親族間の犯罪に関する特例として、窃盗罪・不動産侵奪罪について「その刑を免除する」と定めています。これが「親族相盗例」と呼ばれる規定です。 しかしながら民法ではこの親族相盗例は適応されないため、刑法の親族相盗例のように親族間における責任を免除するといった特例は存在しません。刑事事件としては刑が免除されても、民事事件として損害賠償請求を行うことや盗まれたものの返還請求を行うことは可能なんですよ。 そして対象者が未成年の場合、損害賠償請求並びに盗品に対する返還請求はその親に対して行えるのです。 なのでご両親に対して請求することが出来るのですよ。 人の物を搾取して無罪なんてものはありません。
諦めずに冷静に、親に被害を訴え続けてください。
それでも解決はしないかもしれませんが、諦めて言わなくなれば事態は悪化する一方なので。
できれば、盗られた物と日時を詳細に記録しましょう。ノートではなく、アプリを使って記録するといいと思います
口で伝えるだけではなく記録を見せることで深刻さが伝わると思います
ここまでしても解決には至らないかもしれません
でもいつか一人暮らしをするなり、妹と離れられる時期はきますから、そうなったら二度と妹とは関わらずに生きてください
妹と二度と関わらない、というときにも記録が効いてきます。二度と関わりたく無い理由と証拠になります
面倒ですが妹が部屋の中に入ったらわかるようにする。
例えば扉をあけてすぐのところに見えないように紐をはっておいたり、ガムテープを裏向けにはっておく。
紐に引っ掛かって転ばなくても紐が切れたり弛んでいたら、誰かが入った証拠になります。
又は そこを通らないと部屋に入れない床にガムテープを裏向けに貼っておくと
入った人の靴下にガムテープがつきます。
引き出しや洋服などにも透明のセロハンテープを裏向けに貼っておけば
触った人の指紋がつくので、証拠になるし
嫌がらせにもなるので、一度お試しください。
>> 4
親を説得するしかないですね。
頑張ってみます。
身内内での盗みは犯罪にはならないようなので、警察に通報はできないし親もそれを知ってる…
確かに親族内での窃盗に関して、刑法罰は問うことは出来ません。
刑法第244条1項には、親族間の犯罪に関する特例として、窃盗罪・不動産侵奪罪について「その刑を免除する」と定めています。これが「親族相盗例」と呼ばれる規定です。
しかしながら民法ではこの親族相盗例は適応されないため、刑法の親族相盗例のように親族間における責任を免除するといった特例は存在しません。刑事事件としては刑が免除されても、民事事件として損害賠償請求を行うことや盗まれたものの返還請求を行うことは可能なんですよ。
そして対象者が未成年の場合、損害賠償請求並びに盗品に対する返還請求はその親に対して行えるのです。
なのでご両親に対して請求することが出来るのですよ。
人の物を搾取して無罪なんてものはありません。
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