認知と養育費

レス17 HIT数 583 あ+ あ-

結婚の話題好きさん( 20代 ♀ )
23/12/14 21:02(更新日時)

例えば事情があって子どもが出来たけど結婚しなかった男女がいるとします。

結婚するかどうかはともかく、子どものためにも認知と養育費は義務ではありますが、
①このときに子を認知しないとか、養育費払うといいつつ公正証書の作成に応じない場合は、その女性のことを本当は大事に思ってないと解釈してよろしいでしょうか?

②逆に言えば認知と養育費の公正証書作成に応じる場合は女性のことを少なくとも大切には思っているのでしょうか?

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No.3929139 23/11/30 19:24(スレ作成日時)

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No.1 23/11/30 19:31
ポッポ ( ♀ PKoKLb )

女性に対すると言うより
子供に対する責任感とか覚悟でしょ

No.2 23/11/30 19:32
結婚の話題好きさん0 ( 20代 ♀ )

>> 1 どうでも女性の子どもならどうでもいいって男性もいるのでは?

No.3 23/11/30 19:33
結婚の話題好きさん3 

1さんにまるごと同意。

No.4 23/11/30 19:48
戦うパンダさん4 ( ♀ )

女性の為というより子供の為に父親としての責任だと思います。
女性に好意が無くても父親としての責任を果たすだけ偉いと思います。
結婚出来なかった理由にもよりますが、女性を本当に大切に思ってるなら結婚すると思います。

  • << 6 本当に大切でも子ども出来たとしても結婚しない男性もいますよ?

No.5 23/11/30 20:07
匿名さん5 ( ♂ )

途中から払わなくなった人の方が
多いんじゃないかな?
そもそも離婚ではないし。

男性も結婚すれば自分の目の前の
子供で頭いっぱいだから。

No.6 23/11/30 20:43
結婚の話題好きさん0 ( 20代 ♀ )

>> 4 女性の為というより子供の為に父親としての責任だと思います。 女性に好意が無くても父親としての責任を果たすだけ偉いと思います。 結婚出来な… 本当に大切でも子ども出来たとしても結婚しない男性もいますよ?

No.7 23/11/30 21:09
戦うパンダさん4 ( ♀ )

>> 6 確かにそうですね…結婚しても結局うまくいかない人も居ますもんね。

No.8 23/11/30 21:23
結婚の話題好きさん0 ( 20代 ♀ )

>> 7 貴方がおっしゃりたいのは、「本当に大切な女性なら妊娠を機に結婚するだろう。しかし、大切な女性であっても、様々な事情から仮に女性が妊娠したとしても結婚しない場合もある。」ということでしょうか?

No.9 23/11/30 22:15
結婚の話題好きさん9 

結婚したら迷惑がかかるからって理由だったら、認知したら子供に迷惑かかるので認知しないのでは?

言ってることわかります?

No.10 23/11/30 23:51
結婚してよかったさん10 

あなたの言い方で気になるのは、女性のことを大事に思っているかどうか、なんですね。


子供のために、ではなく女性のことを?


①少なくとも自分の子供に対してのいざという時の責任からは逃れたい、のでは?

だって公的に認めるという書類には応じないとはつまりはそういうことです。

女性を大事にとかどうこうの問題ではなく、男としての責任を感じるなら応じる、そうでないなら応じない。そのいずれかです。

No.11 23/12/01 12:16
匿名さん ( 30代 ♂ CuwPLb )

本当に好きな女性なら結婚するでしょうね。

でも確かにいますわな既婚者男だったとかで。重婚になるから結婚出来ないとかね。 

ただ主さんの中での「大好きな女性」そ言うものが何基準で話してるのかによって中身は変わると思います。

男が女性に「大好きだ」と言葉だけの大好きさなのか、行動や結果を出す「大好きだ」なのかを混同すればそういう疑問も起きるんでしょうね。

本当の大好き、大切な人なのかと言えば、行動と結果が伴う男ってことですよ。責任とる覚悟があるからSEXが出来るのですよ。

なので①も②も本当に大切だとは思っていないなのだと思いますよ。

まあ公正証書なんて単なる紙約束に過ぎないですからね。守らなかったとしても何も起こらないんだし。



No.12 23/12/01 12:36
結婚の話題好きさん0 ( 20代 ♀ )

>> 11 公正証書は守らなかったら強制執行に入りますよ

No.13 23/12/02 05:40
匿名さん ( 30代 ♂ CuwPLb )

>> 12 強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受けると書き込まれなければ強制執行なんてできない書面です。

そして例え強制執行権を使うにしても、取る物なければやっても無意味なだけですよ。

公正証書をなんかすごい権利を持ったもののように思っていらっしゃるのでしょうけど、公正証書による強制執行はその時点での金銭面において相手が必要最低限残したいというものについては差し押さえが出来るほどの法的効力はありません。そして1度限りだし、相手に通知が言って執行されるまでの猶予もあるのでされる側は当たり前のように資産を隠す時間を持てるのですよ。

公正証書は公証役場の発行する書面であり法的効力は極めて弱いものなのです。

しかしそれ以上に法的効力も強く断続的な差し押さえを含む書面もあります。それは裁判所の裁判所書記官から下される調停調書の方が法的効力は遥かに高いものなんですよ。方の裁きの上で作られる書面ですからね。こちらは金銭面だけでなく動産、不動産においても差し押さえが出来る法的効力を持ちます

なので公正証書を最大の武器と考えるのは勉強不足だと思います。

実際公正証書からの強制執行で手に出来るものって公正証書作る際にかかる費用程度のものぐらいしか手にできないことの方が多いのですよ。

  • << 15 あと、養育費の強制執行は何度でも出来るし、弁護士照会使えば相手が銀行口座変更しようとも調べることが出来る。 これは私が体験したことに基づいて述べてます。 貴方こそ勉強不足ですね?(笑)

No.14 23/12/02 08:16
結婚の話題好きさん0 ( 20代 ♀ )

>> 13 長文乙。
いや、実際に私は公正証書つくってて離婚した旦那から取り立て出来たし、心理的拘束にも役立ったからそう述べてるだけで、屁理屈こねられてもね…?

No.15 23/12/02 08:26
結婚の話題好きさん0 ( 20代 ♀ )

>> 13 強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受ける… あと、養育費の強制執行は何度でも出来るし、弁護士照会使えば相手が銀行口座変更しようとも調べることが出来る。
これは私が体験したことに基づいて述べてます。
貴方こそ勉強不足ですね?(笑)

No.16 23/12/07 17:05
匿名さん16 ( 20代 ♀ )

しつこい。

No.17 23/12/14 18:34
匿名さん17 

4さんに同意

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