動物取扱業を取得する前に宣伝していいの?

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2021/12/15 22:05(更新日時)

ペット関連の店を開業するため、保健所で動物取扱業を申請する予定なのですが、保健所の規定?を見ると、取扱業を認められるまではホームページ、チラシを作って宣伝してはいけない、とのことですが(取扱業の登録番号を掲載しないといけない)、インスタで「○○(住所)で○○店オープン予定」と書いて業務関連の写真をアップするのは大丈夫ですか?


また、上記の規定があるはずなのに、色々なペット系の店のホームページを見ても、取扱業の登録番号を全く掲載していないところもいっぱいあるのですが、なぜこれは許されるのですか?そこまで厳しく罰せられる訳ではないという事なのでしょうか?

No.3434782 (スレ作成日時)

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