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ポン菓子の爆発音。びっくりしてもやもやします。

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教えてほしいさん
20/10/20 12:20(更新日時)

こ2~3年の気候のいい春秋のみ週に一回、道路脇の歩行者用路側帯の中で車を置き、ポン菓子を売っている人がいるのですが、違法にはならないのでしょうか?
簡易なものですが、屋台のアイスクリーム屋のような露店のように出店を構えています。

車道側は通行の邪魔になってませんが、歩行者はその車を避けてしか通れないため、少しの間車道側に出て店のギリギリ前を通行しています。
加えて、マンションで音が反射し、ポン菓子製造時に出る爆発音がいきなり響き渡り、心臓に悪くてもやもやします。
私はその道路に面した低層マンションの住人なので、ポン菓子屋が来たらその日は緊張します。
許可を得ればどこで営業してもいいものなのでしょうか?
ひょっとしたら無許可かもしれませんが…

どうにかできるものならどうにかしたいです。

同じような経験、悩みを持つ方のお返事希望です。
どのような対処をされましたか?
教えて頂ければ幸いです。


20/10/20 12:20 追記
皆様、お返事ありがとうございます。警察の相談窓口経由で110番しました。
こんなことで電話していいのかなと勇気すらなかったので、本当にありがとうございます。

許可があるかどうか確認し、なくても注意しに行ってもらえるようなので、
ひとまず様子を見ます。

本音を言えば、もう来ないでくれたらいいなと思います。


No.3164972 20/10/19 11:47(スレ作成日時)

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No.1 20/10/19 18:44
おしゃべり好きさん1 ( 50代 ♂ )

弁当販売やケータリング販売は調理師免許と保健所の許可が必要だけど。ポン菓子の様な現場で作る簡単な焼き菓子食品販売は、移動販売車の開業をサポートする会社の移動販売者講習と、保健所に届け出をすければ開業は出来る。

ただ販売許可は、商業施設や土地所有者が許可した敷地内での販売のみ。どんな状況でも道路にはみ出してはいけない。この場合食品衛生法ではなく道路交通法違反になる。あと騒音は昼間でも100デシベルを超える騒音は駄目だね。

これは役所の環境課の仕事。従って道路へのはみ出しは警察に通報……騒音は役所の環境課が管轄だね。

No.2 20/10/19 21:38
通りすがりさん2 ( 60代 ♂ )

道路使用許可を取っていれば合法です。

しかし屋台のような露天商は、地域が一丸になってお祭りを催す場合など以外は、まず道路使用許可は下りません。

最近はあまり見かけないようですが、駅周辺の路上にリヤカーを置いて屋台のラーメン屋を営んでいるのも道路使用許可は取れず、本当は道路交通法違反です。

そのポン菓子の移動販売車を歩行者用路側帯に置いていることが、道路使用許可を得ているとはとうてい思えません。

ほぼ間違いなく、無許可営業と思われます。




No.3 20/10/19 21:56
おしゃべり好きさん3 ( 20代 ♀ )

昔、実家の近所にポン菓子屋さんがありました・・・あれすっごく大きな落としますよねw

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