幼稚園の転入手続きについて(苗字

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2019/06/06 16:56(更新日時)

離婚する事になった者です。子供の幼稚園についててです。
調停予定なので苗字などの変更はまだ先になるのですが、実家の方へ帰るので幼稚園を辞めなければなりません。
そこで質問なのですが今の苗字のままで次の幼稚園の手続きをするのでしょうか?途中で苗字が変わる事になるのですが、変更後の苗字でも可能なのですか?
まだ離婚も決まったばかりで調停もいつになるか分からないです。

No.2861017 (スレ作成日時)

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No.1

あなたはどうしたいのかをまず明確にして、幼稚園なり保育園なりに事情をご説明になり、可能な方法を決定することではないでしょうか。
理解してくれるところは多いと思いますよ。

ところで、離婚は決まっているのであれば、とりあえず離婚だけしたらいかがでしょう。お子さんを連れて実家にお帰りになるということは、親権については実質合意されているのではないでしょうか。親権者だけでも決まっていれば離婚届けを出すことは可能です。

何を調停でお決めになろうとされているのかにもよりますが、養育費の決定、面会交流の実施内容、財産分与、年金分割などは、離婚後の調停でも十分にできますし、慰謝料は離婚後の訴訟でもできますよ。

調停がいつになるのかがわからないということですが、もうすでに申立てはなさっているのでしょうか。期日が決まっていないだけなのでしょうか。それとも相手が申し立てるのを待っていらっしゃるのでしょうか。

No.2

>> 1 有難うございます。

調停は親権です。
旦那は周りから養育は不可能と言われてるようですが、子供は諦めきれないようで調停を起こしたいとの事です。
争ったうえで引取れないと判断されれば諦めるそうです。
なので、離婚届けを出すまでには至っていません。

調停はこれから起こすところですが、なにぶん昨日決まった事なので…
だから調停もいつになるか分からないと書きましたが、幼稚園もずっと休ませる訳にもいかないと思いまして。
出来る範囲で少しずつやっていこうと思っています。

No.3

>> 2 なるほど、親権の争いですか。
調停はどちらが申し立てることになっているんでしょうか。いつまでも申し立ててこないなんてこともありますかね。申し立てて、裁判所の中で手続きがあり、調停委員が決まってその都合でやっと第1回期日が決まりますから、申し立てて1か月くらいはかかってしまいます。
さて、離婚そのものになりますが、先に書いたような事柄は調停では一般的に調整されうることです。
親権者が決まれば養育費の金額を決めないといけませんし、婚姻中に共同で形成された資産を分けるという協議(財産分与)も必要になるかもしれません。離婚原因によっては慰謝料という話にもなりますが、これは離婚原因がわからないので話になるかどうかもわかりません。
お金の問題だけではなく、子の監護者にならなかった方の親から、定期的に子に会いたいという申出も普通に出てきます。特に親権を争うような状況だと、親権を失えばせめて毎月会いたいということになり、それは特に禁止すべき事由がないかぎり裁判所は認める傾向にあります。じゃあ、いつどこでどうやって合うのかなんてことも話し合わなければなりません。
一番肝心な親権については、双方の監護態勢をみつつ、調停委員を介して話しあわれることになりますが、そのときに将来的な監護態勢という意味ではあなたの仕事(収入)も一つの要素ではあり得ます。幼稚園という選択もありますが、あなたが養育する能力があるという意味でお仕事に就くことを考えると、保育園も視野に入れておく必要があると思います。いずれにしろ、離婚までは婚姻費用分担を申し立てることはできても、その後は養育費をもらいながらあなたが自立してあなたがお子さんの日常を支えないといけないわけですから。稼がないとね。

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