詳しい方教えてください

レス11 HIT数 866 あ+ あ-


2018/08/02 22:06(更新日時)


知り合いのお店などで、
お手伝いとして働かせてもらって
なにの雇用も結ばず
その日の日当のお金だけ受け取る
みたいな事ってできるんですか?


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No.2686332 (スレ作成日時)

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No.1

知り合いだから出来るんでしょ。

現金払いで渡したらいいだけだと思う

よそでは無理ですけどね

No.2

>> 1 返信ありがとうございます。
社会的には無収入で通せるような感じになるってことですよね??

No.3

社会的に無収入で通るかどうかは、経営者がどう経理処理しているかによる。
お店が税務署の検査を受けて、あなたに報酬を払っていると言ってしまうとわかってしまう。

  • << 6 返信ありがとうございます。 ちょっとお手伝いしてもらったから お小遣い渡すねぐらいの感覚なら なにも処理してないので 大丈夫ってことですよね◡̈

No.4

ポケットマネーなら問題ないんじゃない。

自分の金を どう使うかなんて関係ない。

  • << 7 返信ありがとうございます。 そうですよね◡̈ それって違法な事になるんですかね?

No.5

知り合いに用を頼んでそのお礼として渡す感覚だと問題なし
店を手伝ったのではなく、個人の手助けをしただけになるので給与所得にはなりません

  • << 8 返信ありがとうございます。 なるほど、あくまで個人的な手助けっていう感じになるんですね。 その際お小遣いとして金銭だけ受け取っても違法にはならないですよね?

No.6

>> 3 社会的に無収入で通るかどうかは、経営者がどう経理処理しているかによる。 お店が税務署の検査を受けて、あなたに報酬を払っていると言ってしまう… 返信ありがとうございます。
ちょっとお手伝いしてもらったから
お小遣い渡すねぐらいの感覚なら
なにも処理してないので
大丈夫ってことですよね◡̈

No.7

>> 4 ポケットマネーなら問題ないんじゃない。 自分の金を どう使うかなんて関係ない。 返信ありがとうございます。
そうですよね◡̈
それって違法な事になるんですかね?

No.8

>> 5 知り合いに用を頼んでそのお礼として渡す感覚だと問題なし 店を手伝ったのではなく、個人の手助けをしただけになるので給与所得にはなりません 返信ありがとうございます。
なるほど、あくまで個人的な手助けっていう感じになるんですね。
その際お小遣いとして金銭だけ受け取っても違法にはならないですよね?

No.9

確定申告20万円ルールと言う制度が有ります、20万円を下回る
副業やお手伝いで得た収入は申告不要です!

No.10

>> 9 返信ありがとうございます。
初めて知りました!!!
ありがとうございます◡̈

No.11

キャバクラなんかそんな感じのところありますよね。
だから、水商売は収入にならず、生活保護受けながら無収入と言うことで水商売でがっぽり稼いで贅沢している人いますよ。

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