不倫はなぜ悪い?
不倫はなぜ悪いのでしょうか?
生まれてきた子供に対する責任の所在が明らかでなくなるからということだと思うのですが、
子供に対する責任の所在が明らかで、
当事者同士が全員合意しているなら、
誰も傷つけない、
むしろ少子化解決になって、社会全体としては得なのではないでしょうか?
>> 43
夫婦が合意とか夫婦として破綻しているなら不倫は悪くないって 結婚の意味はどうなってるの?と思います。
離活最終段階でもう秒読み状態でも既婚…
法律的には刑事罰はないので配偶者が慰謝料請求しなければ何も問題は起きないのですよ。
子供本人が浮気相手に請求するとかはできないそうです。
- << 56 夫婦間だけの合意では、不倫相手の配偶者から提訴される可能性が残るね。 自分の子供に嫌な思いをさせる事に対して、親として責任は感じないの? 子供の心を傷付けても、不倫したいと思える親は悪い親じゃないの? 子供より、自分の不倫の方が大切なんだね? だったら、あなたがひとでなしだから、正論が通じない(理解出来ない)だけで、あなたには、不倫が悪ではない証明をする資格が無いだけの話だ。
>> 7
合意してるのは 大人だけって事?
子供の気持ちは?
それに合意、少子化と考えるなら 離婚して再婚して お互いの子供にも責任もつほうが 子…
子供は自分で自分のことに責任をとれないので、
自分が虐待されるとか自分がもらえるはずの養育費がとれなくなるいうことがない限り、
文句を言う権利はないと考えます。
>> 16
周りの人の事はどうでも良いのですね。
自分の父親が母親以外の女性とセックスをしている事を知ったら、どんな気持ちになるんでしょうね。
それ…
>自分の父親が母親以外の女性とセックスをしている事を知ったら、どんな気持ちになるんでしょうね。
>それを母親が平然と黙認しているとしたら?
>更に、母親も父親以外の男性と不倫していたなら?
法的には、慰謝料請求できるのは配偶者だけであって、刑事罰もないのです。
子供が不貞相手に請求しても被害者ではないので請求はみなされないのです。
- << 63 道徳的見地からはどうなんですか?性秩序や貞操観念の事などはどう考えますか?
- << 65 >子供が不貞相手に請求しても被害者ではないので請求はみなされないのです。 いいや。 そうは断言出来ないはずだよ。 確かに、不倫は貞操義務違反だから、親子間には貞操義務が無いので、子供は被害者とはならない。 しかし、不倫に慰謝料支払義務を生じさせている根拠法は、民法709条及び民法710条とされている。 つまり民法では、精神的苦痛と言う損害に対しても金銭的賠償を定めているのであって、貞操義務違反に限定される訳ではない。 従って、子供は貞操義務違反の被害者ではないとしても、親の不倫の事実が、子供の健全な成長を妨げる重大な精神的被害の原因になったと認定される場合には、全く救済の余地が無い訳ではない。 その為、最高裁判例では『特段の事情が無い限り』子供の訴えは認めないと言う内容になっている。 言い換えれば、今回のケースでは認めないが、特段の事情が有れば、子供の訴えでも認めると言う内容の判決でもあるのだよ。 但し、子供が未成年の場合、民法の損害賠償が金銭保証である為、財産監督権の無い子供に金銭保証をする意義が有るのかは疑問である。 何れにしても、司法の見解は、君が言うような『親の不倫に子供は無関係』と言うようなニュアンスではない。 一般に親が不貞を働いた事実を知らされた場合、その子供が精神的苦痛を感じると予想する事は、不合理な事ではない。
>> 59
子供は自分で自分のことに責任をとれないので、
自分が虐待されるとか自分がもらえるはずの養育費がとれなくなるいうことがない限り、
文句を言…
大人だって子供が傷付いた責任はとれないでしょう?お金の問題じゃなく心の問題なんですよ。不倫をするような人達には分からない世界かもしれませんがね…
心の傷に関しては責任を取れる人なんて誰もいない。意図せず傷付けてしまうこともあるでしょう、傷付けずに生きるのは無理でも傷つけないように意識を持つのは大切な事です。
- << 68 親が不倫することでなぜ子供が傷つくのでしょうか? 自分が養育費と財産をもらえて、養育環境が整えられていれば、被害にはなりません。 少なくとも法的には被害と認められません。
>> 60
>自分の父親が母親以外の女性とセックスをしている事を知ったら、どんな気持ちになるんでしょうね。
>それを母親が平然と黙認しているとした…
>子供が不貞相手に請求しても被害者ではないので請求はみなされないのです。
いいや。
そうは断言出来ないはずだよ。
確かに、不倫は貞操義務違反だから、親子間には貞操義務が無いので、子供は被害者とはならない。
しかし、不倫に慰謝料支払義務を生じさせている根拠法は、民法709条及び民法710条とされている。
つまり民法では、精神的苦痛と言う損害に対しても金銭的賠償を定めているのであって、貞操義務違反に限定される訳ではない。
従って、子供は貞操義務違反の被害者ではないとしても、親の不倫の事実が、子供の健全な成長を妨げる重大な精神的被害の原因になったと認定される場合には、全く救済の余地が無い訳ではない。
その為、最高裁判例では『特段の事情が無い限り』子供の訴えは認めないと言う内容になっている。
言い換えれば、今回のケースでは認めないが、特段の事情が有れば、子供の訴えでも認めると言う内容の判決でもあるのだよ。
但し、子供が未成年の場合、民法の損害賠償が金銭保証である為、財産監督権の無い子供に金銭保証をする意義が有るのかは疑問である。
何れにしても、司法の見解は、君が言うような『親の不倫に子供は無関係』と言うようなニュアンスではない。
一般に親が不貞を働いた事実を知らされた場合、その子供が精神的苦痛を感じると予想する事は、不合理な事ではない。
>> 65
>子供が不貞相手に請求しても被害者ではないので請求はみなされないのです。
いいや。
そうは断言出来ないはずだよ。
確かに、不倫は貞…
親が不倫をすることで子供の養育に物理的に悪影響があった場合にしか無理ですよ。
それは親やその不倫相手の人柄が問題なので不倫だから問題なのではありませんよ。
- << 71 >親が不倫をすることで子供の養育に物理的に悪影響があった場合にしか無理ですよ。 つまり『特段の事情』が有れば、子供も法的救済を受ける事に違いは無い。 >それは親やその不倫相手の人柄が問題なので不倫だから問題なのではありませんよ。 有り得ないな。 思想信条は自由。 法が人柄を裁く事は無い。 行為と態様で裁かれる。 子供が親の不倫を提訴した場合でも、不倫の態様によっては法的救済を得られると解せるから、子供は親の不倫に無関係ではない。
>> 65
>子供が不貞相手に請求しても被害者ではないので請求はみなされないのです。
いいや。
そうは断言出来ないはずだよ。
確かに、不倫は貞…
>一般に親が不貞を働いた事実を知らされた場合、その子供が精神的苦痛を感じると予想する事は、不合理な事ではない。
なぜ傷つくのでしょうか?
誰と性的関係を持つかは親自身とその配偶者の全く自由であって、子供にそれを制限する権利はないのです。
再婚して母親が新しいお父さんと肉体関係を持っている場合は傷つかないのでしょうか?
籍を入れていないと傷つくが
籍を入れていたら傷つかないという理由はあるのでしょうか?
- << 74 >なぜ傷つくのでしょうか? 不倫が公序良俗に反する不法行為であるから、親が不倫をすれば、子供は不法行為者の子供(規範意識の欠如した親に養育された子供)と言う目で見られ、社会的信用を落とす(親と同じようにモラルが低いと見られる)事に対する嫌悪感。 被害者側の親に対する愛情から来る、加害者側の裏切り行為に対する怒り。 本来、自分とその兄弟姉妹だけが独占し得るはずの親の愛情を、別の家庭人にまで分散させた事に対する怒りと不安や不信感。 夫婦間で不倫の合意が為されいる場合は、親の異常な性向に対する嫌悪感。 不倫によって、両親の婚姻関係が破綻するかも知れないと言う恐怖感。 >誰と性的関係を持つかは親自身とその配偶者の全く自由であって、 婚姻関係には貞操義務が有るから全く自由ではない。 既婚者は配偶者としか性交してはならない。 >子供にそれを制限する権利はないのです。 逆だよ。 公序良俗に反する法律行為は全て無効。 つまり、不倫と言う公序良俗違反の親にこそ、子供に不倫を制限する権利は無いと主張する権利が無いんだよ。 >再婚して母親が新しいお父さんと肉体関係を持っている場合は傷つかないのでしょうか? 傷付く。 >籍を入れていないと傷つくが籍を入れていたら傷つかないという理由はあるのでしょうか? どちらも傷付く。 但し、離婚する時と再婚する時のどちらの時も、事前に子供の同意を求めるなど、どれだけ子供の心情に親が配慮したかによって、子供が被る精神被害の度合いは違って来る。 また、不法行為である不倫と正当行為である再婚後の性交では、親の行為に対する嫌悪感は全く違って来る。
>> 67
親が不倫をすることで子供の養育に物理的に悪影響があった場合にしか無理ですよ。
それは親やその不倫相手の人柄が問題なので不倫だから問題な…
>親が不倫をすることで子供の養育に物理的に悪影響があった場合にしか無理ですよ。
つまり『特段の事情』が有れば、子供も法的救済を受ける事に違いは無い。
>それは親やその不倫相手の人柄が問題なので不倫だから問題なのではありませんよ。
有り得ないな。
思想信条は自由。
法が人柄を裁く事は無い。
行為と態様で裁かれる。
子供が親の不倫を提訴した場合でも、不倫の態様によっては法的救済を得られると解せるから、子供は親の不倫に無関係ではない。
>> 69
>一般に親が不貞を働いた事実を知らされた場合、その子供が精神的苦痛を感じると予想する事は、不合理な事ではない。
なぜ傷つくのでしょうか…
>なぜ傷つくのでしょうか?
不倫が公序良俗に反する不法行為であるから、親が不倫をすれば、子供は不法行為者の子供(規範意識の欠如した親に養育された子供)と言う目で見られ、社会的信用を落とす(親と同じようにモラルが低いと見られる)事に対する嫌悪感。
被害者側の親に対する愛情から来る、加害者側の裏切り行為に対する怒り。
本来、自分とその兄弟姉妹だけが独占し得るはずの親の愛情を、別の家庭人にまで分散させた事に対する怒りと不安や不信感。
夫婦間で不倫の合意が為されいる場合は、親の異常な性向に対する嫌悪感。
不倫によって、両親の婚姻関係が破綻するかも知れないと言う恐怖感。
>誰と性的関係を持つかは親自身とその配偶者の全く自由であって、
婚姻関係には貞操義務が有るから全く自由ではない。
既婚者は配偶者としか性交してはならない。
>子供にそれを制限する権利はないのです。
逆だよ。
公序良俗に反する法律行為は全て無効。
つまり、不倫と言う公序良俗違反の親にこそ、子供に不倫を制限する権利は無いと主張する権利が無いんだよ。
>再婚して母親が新しいお父さんと肉体関係を持っている場合は傷つかないのでしょうか?
傷付く。
>籍を入れていないと傷つくが籍を入れていたら傷つかないという理由はあるのでしょうか?
どちらも傷付く。
但し、離婚する時と再婚する時のどちらの時も、事前に子供の同意を求めるなど、どれだけ子供の心情に親が配慮したかによって、子供が被る精神被害の度合いは違って来る。
また、不法行為である不倫と正当行為である再婚後の性交では、親の行為に対する嫌悪感は全く違って来る。
>> 74
>再婚して母親が新しいお父さんと肉体関係を持っている場合は傷つかないのでしょうか?
>傷付く。
再婚したら、母親は新しい配偶者と肉体関係を持つ権利がある、というよりそのために結婚するのです。
子供にそれを止める権利はないのですよ。
>籍を入れていないと傷つくが籍を入れていたら傷つかないという理由はあるのでしょうか?
>どちらも傷付く。
>また、不法行為である不倫と正当行為である再婚後の性交では、親の行為に対する嫌悪感は全く違って来る。
親が籍を入れているか入れていないかなど子供には全くわからないですし、
離婚する自由も籍を入れる自由も親側にあります。
子供に親の自由を止める権利はないのですよ。
- << 77 >再婚したら、母親は新しい配偶者と肉体関係を持つ権利がある、というよりそのために結婚するのです。 >子供にそれを止める権利はないのですよ。 当たり前だよ。 離婚も再婚も公序良俗に反する不倫のような不法行為ではなく、正当な法律行為だから、離婚や再婚する権利は、子供と言えども侵害出来ないのです。 しかし、不倫は公序良俗に反する不法行為ですから、不倫する権利は無効、つまり不倫する権利など存在しないのです。 親に不倫する権利など有りません。。 >親が籍を入れているか入れていないかなど子供には全くわからないですし、 子供の学齢にもよるけど、子供でも不倫と再婚の違い位は理解していますよ。 >離婚する自由も籍を入れる自由も親側にあります。 子供に親の自由を止める権利はないのですよ。 前述した通り、正当な法律行為の権利は侵害されません。 しかし、正当な権利であっても、離婚や再婚は子供に精神的苦痛を与える可能性が大きいので、思慮分別の有る親なら、一方的にその権利を行使するのではなく、事前に子供と話し合い、同意もしくは心労の緩和を図ろうとするものです。 親が悪意(故意)で子供心を傷付ける不倫とは全く違います。
>> 75
権利の問題ではないでしょう。
親は子供に健全な育成環境を提供しなければいけないんです。
親の勝手の離婚再婚で実際傷付く子供が居るじゃないですか。
子供が居ての離婚再婚を迷うスレ ここでも見かけます。普通子供が居たら親は離婚再婚悩みますよ。
離婚も再婚も子供の事を考慮しない親だけの独断でするなら確実に子供は傷付くでしょう。親の事に関心のない子供なら別かもしれませんが そもそもそんな親子関係が問題です。
- << 80 >離婚も再婚も子供の事を考慮しない親だけの独断でするなら確実に子供は傷付くでしょう。 傷ついたとしても、離婚や再婚に際しては子供の意思は全く反映されません。 子供に虐待を働く人と再婚することを法律は止められないのです。 親権は取りづらくなりますけどね。
>> 75
>再婚して母親が新しいお父さんと肉体関係を持っている場合は傷つかないのでしょうか?
>傷付く。
再婚したら、母親は新…
>再婚したら、母親は新しい配偶者と肉体関係を持つ権利がある、というよりそのために結婚するのです。
>子供にそれを止める権利はないのですよ。
当たり前だよ。
離婚も再婚も公序良俗に反する不倫のような不法行為ではなく、正当な法律行為だから、離婚や再婚する権利は、子供と言えども侵害出来ないのです。
しかし、不倫は公序良俗に反する不法行為ですから、不倫する権利は無効、つまり不倫する権利など存在しないのです。
親に不倫する権利など有りません。。
>親が籍を入れているか入れていないかなど子供には全くわからないですし、
子供の学齢にもよるけど、子供でも不倫と再婚の違い位は理解していますよ。
>離婚する自由も籍を入れる自由も親側にあります。
子供に親の自由を止める権利はないのですよ。
前述した通り、正当な法律行為の権利は侵害されません。
しかし、正当な権利であっても、離婚や再婚は子供に精神的苦痛を与える可能性が大きいので、思慮分別の有る親なら、一方的にその権利を行使するのではなく、事前に子供と話し合い、同意もしくは心労の緩和を図ろうとするものです。
親が悪意(故意)で子供心を傷付ける不倫とは全く違います。
- << 81 >一方的にその権利を行使するのではなく、事前に子供と話し合い、同意もしくは心労の緩和を図ろうとするものです。 法律的には一方的に離婚する権利も再婚する権利も行使することができて、 子供がいくら嫌だと言ってもそれを止めることはできないのです。 新しい同居者が子供の監護者として不適格ならばその人と結婚する親に親権がわたりづらくなるというだけで。 あと不貞行為をしたことと親権の獲得の有利さには関係がありません。 だから母親の新しい彼氏に子供が殺される事件が後を絶たないのです。
>> 76
権利の問題ではないでしょう。
親は子供に健全な育成環境を提供しなければいけないんです。
親の勝手の離婚再婚で実際傷付く子供が居るじゃない…
>離婚も再婚も子供の事を考慮しない親だけの独断でするなら確実に子供は傷付くでしょう。
傷ついたとしても、離婚や再婚に際しては子供の意思は全く反映されません。
子供に虐待を働く人と再婚することを法律は止められないのです。
親権は取りづらくなりますけどね。
- << 83 いったい何を言いたいんですか? 離婚再婚に子供の意思を反映させるさせないは その親次第でしょ。まともな親なら子供が居るから離婚も再婚も独断出来ず悩むんです。 自分中心の親は我が子の事より恋愛が優先 そういう親が不倫などするのでしょうね。 要するに親の人間性次第ということですか?
>> 77
>再婚したら、母親は新しい配偶者と肉体関係を持つ権利がある、というよりそのために結婚するのです。
>子供にそれを止める権利はない…
>一方的にその権利を行使するのではなく、事前に子供と話し合い、同意もしくは心労の緩和を図ろうとするものです。
法律的には一方的に離婚する権利も再婚する権利も行使することができて、
子供がいくら嫌だと言ってもそれを止めることはできないのです。
新しい同居者が子供の監護者として不適格ならばその人と結婚する親に親権がわたりづらくなるというだけで。
あと不貞行為をしたことと親権の獲得の有利さには関係がありません。
だから母親の新しい彼氏に子供が殺される事件が後を絶たないのです。
>> 83
いったい何を言いたいんですか?
離婚再婚に子供の意思を反映させるさせないは その親次第でしょ。まともな親なら子供が居るから離婚も再婚も独断…
法律的には子供の意思は全く考慮されません。
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