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養育費について

レス7 HIT数 1059 あ+ あ-

匿名( ♀ )
15/11/15 17:51(更新日時)

未婚のまま出産し、出産後約一週間で別れることになりました。
それから三年が経過してしまいましたが、養育費を請求しようかと考えています。
しかし相手は自分が損をするような話になると、まともな会話が成り立たなくなることが多くて精神的に疲れるので、できることなら私が直接相手と会話することなく養育費を請求したいのですが、これは可能でしょうか?
弁護士さんに依頼すれば、認知の要求ね通知など全て弁護士さんのほうでしてくれるのでしょうか?
また、この場合の弁護士費用は大体いくらになると推測されますか?
それともう一つ気になることがあるのですが、認知をしてもらったら相手の相続権も発生するとありました。
しかし相続権が発生した場合、相手がもし借金などをした場合、その返済義務が子供に課せられることもありますか?
詳しい方の回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。

No.2274040 15/11/12 19:32(スレ作成日時)

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No.1 15/11/12 22:29
名無し1 

養育費の請求は子供の権利ですから当然請求できます。
認知してもらってないなら、強制認知も可能です。 家庭裁判所で親子関係が認められたら、養育費はもらえますが、金額は相手の収入によって変わります。

相続で借金があった場合。
これも子供であると負の遺産ってことで相続されますが、借金があった場合放棄することもできるので、そこは気になさらないでも大丈夫でしょう。

  • << 4 レスがついていて良かったです。 最初このスレは存在しませんとかエラーになっていたので驚きました。 借金がある場合は相続権放棄もできるのですね。 私から認知をしてほしいという話を相手に直接していないのですが、このまま弁護士さんに依頼すれば強制認知になるということで合っていますか? とにかく落ち着いたら、弁護士さんに相談しに行ってみます。 レスありがとうございました。

No.2 15/11/13 01:51
通行人2 

別れるまでの経緯も大きく関わるよ。

俺自身の例えで悪いんだが、俺は元嫁が浮気して別れた。

元嫁は俺に養育費を求めたが、浮気相手と半同棲していた為に、その要求は通らなかった。


主がどういった経緯で未婚のままでの出産になり、子供の父親と別れる事になったかが重点。

  • << 5 それについても少し不安な点があります。 まず別れることになったのは、生後約一週間で相手に、お前の子供だろ、一人で育てろと言われて、私が家を出て行きました。 でも認知の要求や、養育費をお願いをしたら、相手にとっては損をする話になるでしょうし、お金を取られる話になると特に、何としてでも頑なに拒否する姿が目に浮かびます。 だから相手は、私が勝手に家を出て行ったなどと嘘をつく可能性もあると思っています。 もし嘘をつかれたら、未婚のままの出産なので、私が相手の家に住んでいた証拠や、相手が一人で育てろと言ったことを証明することはできません。 それに一人で育てろと言われたことが別れる直接的な原因にはならず、結果的に私が勝手に出て行ったと弁護士さんに判断されてしまう可能性もあるでしょうか。

No.3 15/11/13 02:14
名無し1 

>> 2 養育費って子供の権利だから、親が拒否しようが親権を持つ親に問題があろうが、血縁上親子関係が認められていればどんな理由があろうと親は養育費を支払わなければならないという義務があるんですが…?
慰謝料のことじゃないですよね?

家庭裁判所で養育費は支払わなくていいと言われたんですか?
養育費は母親(父親)の権利ではなく子供の権利なのにおかしな話ですね。
もし払わなくていいという場合があるなら、無職である、障害、病気、生活保護を受けているなどの支払い能力がないという理由でもないとあり得ないと思うのですが。それでも血縁上の父親が養育費を払うのは「義務」 ですよ。

協議離婚で母親が養育費は支払わなくていいって話し合いをされたのであれば別ですけれどね。
裁判を起こせばどんないきさつがあろうと原則支払い義務は生じます。

未婚の場合認知をしていなかったら認知をして親子関係が認められて、それから家庭裁判所を通じて養育費の請求をしたらいいです。 「親子関係」は非嫡出子だろうが縁が切れていようが、法律上は絶対に切れません。

No.4 15/11/14 19:01
匿名0 ( ♀ )

>> 1 養育費の請求は子供の権利ですから当然請求できます。 認知してもらってないなら、強制認知も可能です。 家庭裁判所で親子関係が認められたら、… レスがついていて良かったです。
最初このスレは存在しませんとかエラーになっていたので驚きました。

借金がある場合は相続権放棄もできるのですね。
私から認知をしてほしいという話を相手に直接していないのですが、このまま弁護士さんに依頼すれば強制認知になるということで合っていますか?
とにかく落ち着いたら、弁護士さんに相談しに行ってみます。
レスありがとうございました。

  • << 6 相手が認知を拒んだら、家庭裁判所で強制認知させればいいですよ。 事実上の親子関係の認められたら当然相手にも扶養義務や養育費の支払い義務が生じますから。養育費の金額については、算定表っていうのがありますから、そちらを参照してください。 これは子供の権利・親の義務ですから、気負いはなさらないように… 男はやったらやっただけであとは知りません、生みたきゃ勝手に産めおれは知らんなんて出来るほうがおかしいんですよ。 男にも「それだけのことをやったんだ」という重さが解ると思います ただですよ…、お子さんが生まれた時に、自分の父親はどうしたと聞く日が来ると思います そんなときに、自分を捨てたひどい人なんていうのではなく、嘘でもとても素晴らしい立派な人だったと言ってお子さんを傷つけないように守ってあげてください。 認知したら父親の名前が記載されてしまうので、ある程度大きくなったら、自分の父親がどんな人物か、どのようないきさつで母子を捨てたのか、等知ってしまうということもありますから…そこは注意してください。

No.5 15/11/14 19:11
匿名 ( ♀ )

>> 2 別れるまでの経緯も大きく関わるよ。 俺自身の例えで悪いんだが、俺は元嫁が浮気して別れた。 元嫁は俺に養育費を求めたが、浮気相手と… それについても少し不安な点があります。
まず別れることになったのは、生後約一週間で相手に、お前の子供だろ、一人で育てろと言われて、私が家を出て行きました。

でも認知の要求や、養育費をお願いをしたら、相手にとっては損をする話になるでしょうし、お金を取られる話になると特に、何としてでも頑なに拒否する姿が目に浮かびます。
だから相手は、私が勝手に家を出て行ったなどと嘘をつく可能性もあると思っています。
もし嘘をつかれたら、未婚のままの出産なので、私が相手の家に住んでいた証拠や、相手が一人で育てろと言ったことを証明することはできません。

それに一人で育てろと言われたことが別れる直接的な原因にはならず、結果的に私が勝手に出て行ったと弁護士さんに判断されてしまう可能性もあるでしょうか。

No.6 15/11/14 23:46
名無し1 

>> 4 レスがついていて良かったです。 最初このスレは存在しませんとかエラーになっていたので驚きました。 借金がある場合は相続権放棄もできる… 相手が認知を拒んだら、家庭裁判所で強制認知させればいいですよ。 事実上の親子関係の認められたら当然相手にも扶養義務や養育費の支払い義務が生じますから。養育費の金額については、算定表っていうのがありますから、そちらを参照してください。

これは子供の権利・親の義務ですから、気負いはなさらないように…
男はやったらやっただけであとは知りません、生みたきゃ勝手に産めおれは知らんなんて出来るほうがおかしいんですよ。 男にも「それだけのことをやったんだ」という重さが解ると思います

ただですよ…、お子さんが生まれた時に、自分の父親はどうしたと聞く日が来ると思います
そんなときに、自分を捨てたひどい人なんていうのではなく、嘘でもとても素晴らしい立派な人だったと言ってお子さんを傷つけないように守ってあげてください。
認知したら父親の名前が記載されてしまうので、ある程度大きくなったら、自分の父親がどんな人物か、どのようないきさつで母子を捨てたのか、等知ってしまうということもありますから…そこは注意してください。

No.7 15/11/15 17:51
匿名 ( ♀ )

>> 6 とても詳しくありがとうございます。
大変助かりました。

父親の悪口は言わないほうがいいとは、よく聞きますね。
でもいい人だったと嘘をつく必要もないかなと思っています。
そこらへんは難しいですね。
いつか聞かれた時になんと答えるか、思案中です。

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