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加害者の罪

レス21 HIT数 2696 あ+ あ-

名無し
15/03/06 02:05(更新日時)

【川崎中1殺害】カミソン“処刑”ビデオを動画投稿サイトに投稿していた!!!

こいつらヤバイな!

そこで、ガチであいつらの罪はどれくらいだと思う?

18の奴は仮釈放含めて7年くらいだと思うんだが…

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No.2193055 15/03/04 01:43(スレ作成日時)

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No.1 15/03/04 05:42
名無し1 

スポーツ新聞の記事ですよね?事実なんですか?

No.2 15/03/04 06:58
名無し0 

>> 1 東スポだから怪しいかな。

遺体を蹴ってたみたいよ



http://www.asahi.com/articles/ASH333109H33ULOB005.html

川崎国って名乗ってたんだよね?

No.3 15/03/04 13:13
名無し3 

加害者共犯の三人、自分の刑罰を少しでも軽くするため、お互い相手に罪をなすり付け合っている。
遺体を蹴って転がした…
加害者三人地獄に堕ちろ!


  • << 5 気持ちは分かるけど無理なのが今の現状なんだよな…

No.4 15/03/04 13:45
RUI ( 30代 ♀ sF6XRb )

加害者に付いてる弁護士によってはそうですね…。
飲酒してたと言うのが予想され、自称人権派の面々が揃って減刑主張しに来るでしょうから。
主犯だけが成人と同じ扱いになるくらいでしょうね。腰巾着の17歳達は数年くらいで名前変えて出て来るかと。
少年犯罪に甘い日本、それに被害者が1人だと、厳しい罰にならない可能性の方が予想されます…。

  • << 6 成人と同じになるかな…反省したふりでもして、少年法と言う名の無敵バリアーに守られていいとこ7年くらいな感じがする。 17の奴は殺害に加わってもやっぱり数年? 納得いかないけどそうなるだろうね。加害者の家に嫌がらせが凄くて警察が出動したんだってね。オヤジはともかくお婆ちゃんと妹は可哀想…加藤の弟さんみたいにならなきゃいいが…

No.5 15/03/04 13:48
名無し 

>> 3 加害者共犯の三人、自分の刑罰を少しでも軽くするため、お互い相手に罪をなすり付け合っている。 遺体を蹴って転がした… 加害者三人地獄に堕ちろ!… 気持ちは分かるけど無理なのが今の現状なんだよな…

  • << 9 法的には無理なだけですよ

No.6 15/03/04 13:56
名無し 

>> 4 加害者に付いてる弁護士によってはそうですね…。 飲酒してたと言うのが予想され、自称人権派の面々が揃って減刑主張しに来るでしょうから。 主… 成人と同じになるかな…反省したふりでもして、少年法と言う名の無敵バリアーに守られていいとこ7年くらいな感じがする。

17の奴は殺害に加わってもやっぱり数年?

納得いかないけどそうなるだろうね。加害者の家に嫌がらせが凄くて警察が出動したんだってね。オヤジはともかくお婆ちゃんと妹は可哀想…加藤の弟さんみたいにならなきゃいいが…

No.7 15/03/04 14:10
リッキー ( 13gcm )

死刑にできないのは、18才未満らしいよね。死刑で当然。

No.8 15/03/04 14:24
名無し 

>> 7 こんな記事が出てたよ。RUIさんの見解に近い


>アディーレ法律事務所の鈴木淳也弁護士は
「被害者が1人であるとはいえ、絶対に死刑にならないとは限らないです」
という。残忍な犯行やこれまで暴行を続けていた経緯があり、裁判員裁判での市民感覚が厳罰の方向へ受け止める可能性があるからだ。

少年法では18歳未満の場合は死刑を科せないことが規定されている。逆に言えば18歳以上の少年は死刑を科される可能性があり、少年法に守られているとはいえない。過去には光市母子殺害事件や大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件で未成年者が死刑判決を言い渡されている。

ただ、未成年であることから、更生の可能性や反省の有無が情状面の判断材料になる。
「18歳の少年は早々に『取り返しのつかないことをした』と口にしています。犯行後に一貫して反省する態度を取っているとして、情状面の配慮が行われる可能性もあります」
として、無期懲役や長期の懲役刑などに量刑が軽くなることも否定できないという。

また、遺族が慰謝料を請求しても、支払われる金額は2000~2200万円前後にとどまると予想する。殺害されたとはいえ、過去の判例では交通事故での死亡案件とほぼ同程度の金額が一般的だそうだ。加害少年は未成年者であるため、監督義務者の不注意が認められると保護者自身の不法行為責任として弁済しなければならない。



死刑反対の人権団体が騒ぐな。

No.9 15/03/04 18:46
名無し9 

>> 5 気持ちは分かるけど無理なのが今の現状なんだよな… 法的には無理なだけですよ

  • << 11 どれくらい予想?

No.10 15/03/04 18:50
名無し 

神奈川県警が神奈川県警の無能っぷりを調べる事に…


川崎市で中学生が殺害された事件で、18歳の少年が事件の前、中学生に対する以前の暴行で別のグループから謝罪を求められた際、駆けつけた警察官が中学生に電話をして「大丈夫」と言われたため、引き上げていたことがわかりました。
電話は少年の携帯電話が使われ、警察は当時のいきさつや対応などを調べています。

川崎市の中学1年生、上村遼太さん(13)は、2月20日、多摩川の河川敷で首を刃物で刺されて殺害され、警察は知り合いの18歳と17歳の少年3人を殺人の疑いで逮捕しました。
これまでの調べで、リーダー格の18歳の少年は1月に上村さんに暴行し、これを知った別のグループが少年の自宅に押しかけ、謝罪を求める騒動が起きました。
この騒動で通報を受けて駆けつけた警察官が、その場にいなかった上村さんに電話をして「少年と仲直りしたから大丈夫」と言われたため、引き上げたということです。
このとき警察官は、少年の携帯電話を使って話したということです。
事件はその8日後に起き、少年は調べに対し「暴行を告げ口され頭にきた」と供述しているということです。
警察は当時のいきさつや対応などを調べています。



どうせ適切な捜査でした。って発表すんだよな

No.11 15/03/04 18:55
名無し 

>> 9 法的には無理なだけですよ どれくらい予想?

No.12 15/03/04 21:30
ゆう ( 30代 ♂ OfOnSb )

死刑(希望)。
少なくとも主犯の少年は有り得る。

この少年の父親も、死刑になったほうが厄介者が片付いて良かったと思ってるだろうな。

父親も、ろくでなし。

No.13 15/03/04 21:48
名無し 

>> 12 事情聴取で嘘っぱちついて捜査を撹乱したからね。罪にならないのが残念。


(犯人蔵匿等)
第百三条  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(親族による犯罪に関する特例)
第百五条  前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

複数で一人…しかも反省した態度

でも明らかに弁護士に言われた様な発言。

No.14 15/03/04 23:12
名無し 

週間新潮が川崎中一殺害事件犯人の実名&顔写真を掲載

もうみんな知ってるけど新潮も凄いな

No.15 15/03/05 05:21
匿名15 

加害者は将来、名前変えて結婚模するんだろうね。
知らない妻は可哀想、殺されるかも。
あんな子供要らないね!
親はキッチリ誠意みせて欲しい。

  • << 17 もしかすると30前、もっと前に出てくる可能性があるから人生をやり直すには十分だもんなー まったく…

No.16 15/03/05 08:37
匿名16 

死刑でいいだろ 死刑で

週刊誌でも 実名だしちゃったし

修正なしの 写真もだしちゃったんだから

生きた所で ヤ⚪ザくらいしかねーよ

就職先なんか

  • << 18 そうなんだよね!就職先がなくて結局そっちの道。

No.17 15/03/05 10:10
名無し 

>> 15 加害者は将来、名前変えて結婚模するんだろうね。 知らない妻は可哀想、殺されるかも。 あんな子供要らないね! 親はキッチリ誠意みせて欲し… もしかすると30前、もっと前に出てくる可能性があるから人生をやり直すには十分だもんなー

まったく…

No.18 15/03/05 10:13
名無し 

>> 16 死刑でいいだろ 死刑で 週刊誌でも 実名だしちゃったし 修正なしの 写真もだしちゃったんだから 生きた所で ヤ⚪ザくらいし… そうなんだよね!就職先がなくて結局そっちの道。

No.19 15/03/05 20:29
ゆう ( 30代 ♂ OfOnSb )

2チャンネルで実名を出てたらしいけど、任意動向の時点では辞めるべきだと思います。


もし事件に関係が無かった場合、名誉棄損だし、その人の人生を狂わしかねない。

完全に有罪が確定してから公表すべきでは?

No.20 15/03/06 00:20
名無し 

>> 19 その通り!冤罪だったら取り返しが…

スマイリーさんを思い出すね。

No.21 15/03/06 02:05
名無し 

今日はこんな記事が出てた。


>20歳未満の少年が罪を犯して逮捕された場合、少年法の規定に基づいて刑事処分や少年審判などの手続きが進められる。

 今回の事件で逮捕された17~18歳の容疑者3人は、既に横浜地検に送検されており、通常であれば、検察官は横浜家裁に送致する。

 大半の事件はその後、家裁で少年審判が開始もしくは不開始となる。しかし、平成13年に施行された改正少年法により、16歳以上の少年が殺人のような重大事件を引き起こした場合、原則として検察官送致(逆送)され、通常の刑事裁判で審理される。

 逆送を受けた検察官は、犯罪事実の立証に十分な証拠があると判断した場合、起訴し、公判へと進む。一方、証拠が不十分だと判断した場合、不起訴処分となる。起訴後、公判は通常、成人の場合と同じく公開の場で行われる。

 公判で有罪と認定される場合も、年齢によって量刑が異なる。事件当時18歳未満なら、死刑相当の場合は無期懲役に減軽しなければならず、無期懲役に該当する場合も懲役10年以上20年以下の判決を言い渡すことができる。

 一方、事件当時18~19歳の場合、死刑は適用できるが、裁判官は少年が更生する可能性を考慮し、成人に比べて慎重な姿勢で判断する傾向があるという。

はやりすぐには出て来れないか。

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