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社会人( 30代 ♀ )
13/12/13 01:30(更新日時)

「女性から男性へ性別・戸籍を変えた夫と、その妻が第三者からの人工受精で設けた子供との父子関係をみとめる」

という判決がでて戸籍の父の欄にこの男性の名前が記載されるようですが、もし万が一この夫婦が離婚しその後、妻が再婚したとします。
そうすると、再婚相手の男性も戸籍上の父になれるってこと?

戸籍父①、戸籍父②みたいに。

どうひっくり返っても生物的に父になり得ない人物が戸籍上の父になれるのに、生物的に母ではない人物(卵子提供した女性)と代理母から産まれた子供も母子関係は認められないのはどうして?
法律をかえないとダメってこと?


不快に思われた方がいたらすみません。ニュースを見ての、ただの疑問です。

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No.2036905 13/12/12 23:46(スレ作成日時)

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No.1 13/12/13 00:43
通行人1 

再婚相手は養子縁組みしないと無理だと思います。
通常、婚姻中に生まれた子供は、生物学上父子関係が無くても、夫婦の子供として戸籍に載るのに、元々女性で明らかに父子関係が無いからと父欄が空欄にされたために、男性と同じ扱いにしてほしいという事じゃないですか?

不倫相手の子供でも、婚姻中に生まれたら、手続きをとらない限り夫の子供として戸籍に載りますから。父子関係が無いと裁判所に申し立てると父欄は一旦空欄になるそうです。

No.2 13/12/13 01:30
匿名2 

納得できない変えてほしい法律はたくさん有ります…😞

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