突然の解雇!至急教えていただきたいです。

レス6 HIT数 4076 あ+ あ-


2013/05/03 12:58(更新日時)

バイトですが、今日突然解雇されました。
解雇予告もなしです。
理由は店が閉店するから。。

今日、店に行ったら閉まっていて、中に入ったらそれを聞かされました。
上の者は給料の60パーセント一ヶ月分補償すると言っていたのですが、調べると突然解雇の場合は30日以上の平均賃金のありました。

色々調べたのですが、その意味が
分からなかったのでバカな私でもわかるように教えていただきたいです。
もしかして私損する?!って思ったら気になってきて。

すみませんが早急におしえてください

No.1939952 (スレ作成日時)

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No.1

一ヵ月の60%でも補償して貰えるだけでもよしとして、雇用保険も直ぐ貰えるし、早く手続きして次の仕事探しましょう

No.2

バイトは短期契約などではないですか?

即日解雇とありましたが、倒産ですか?

チェーン店とかで、多店舗へ異動などの話はなかったですか?

No.4

倒産じゃないなら、解雇予告手当として30日分の給与に相当する分を請求しましょう

倒産の場合は、解雇予告手当は一般債権になるので、他の優先的な債権処理が終わって残金があれば支払われます

つまり、倒産で債権処理によって残金無しなら、解雇予告手当は最悪0円になりますから、60%でも今のうちに貰っておく方が良い

因みに雇用の種類は関係ないから、3みたいな無知なレスは無視して良いですよ

No.5

労働者を解雇しようとする場合は少くとも30日前に予告をしなければなりません。
これは労働基準法で決まっています。
30日前に予告をしていない場合は、解雇予告手当といって30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
これはあなたの平均給与からの計算が必要です。

※しかし、事業の継続が不可能となった場合はこの限りではないとも労働基準法にあります。

実際もう閉店していて事業の継続が不可能なわけだから、経営者側が労働基準局に出向き手続きをすれば解雇予告手当は支払わなくて済むケースの可能性が高いかもしれません。

それをわざわざ60%支払ってくれるんだから、親切なお店じゃないですか。

No.6

相談するだけしといて返事もしないんだね。
みな親切なレスしてるのにお礼の一言きらい書き込めばいいのに。

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