アルバイトの退職に関する法律に詳しい方‼

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2010/04/11 15:02(更新日時)

2年続けたアルバイトを今年一杯で辞めたいのですが、ウチの雇用契約は年度始めから年度終わりまでなのです。

それで、社労士を目指していた店長に、
「民法628条に、期間の定めのある雇用契約を解除する場合、やむを得ない事由がないと辞めれないし、一方の責めに帰す事由の場合、損害賠償の責任を負うんだよ。だから今年度一杯辞めれないよ。辞めたら3カ月分の給与18万円を損害額として請求するからね。」
と言われました。

法律論で論破できたら辞めてもいいと言われました。僕が法学部だからこんな事を言われたのだと思います…(汗)
刑法が専門なので労働法と民法は苦手です…。

そこで、僕の論なのですが、
「1年更新の雇用契約を2回更新しており、実質雇用期間の定めのない雇用契約と同じ状況であるため、民法628条ではなく民法627条が適用され、2週間前に雇用契約の解除を宣言すれば損害賠償の責任を負わず辞めれるはず。」
というものです。

どうでしょうか😥❓❓

地元での就業活動中の数ヶ月は、実家に帰りたいというのがバイトを辞めたい事由なのです💦
前の店長に就業活動期に退職するかもしれないと言っていたのですが、会社を退職していて💦

No.1145658 (スレ作成日時)

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No.1

かなりめんどくさい店長ですね😥
バイト相手に何言ってんだか💨

法律とか全然わからないんですが
主さんのバイト先は契約した時に
きっちりした書類とかあったんですか⁉

No.2

更新は自動か書類かを交わしてますか?
辞める理由が何であれ明確なら少なくとも損害賠償は発生しません。

No.3

労働基準監督所に相談した方が早いのでは。

No.4

多分というか普通に辞めることできますよ。その条文は正しいと思いますが、そんな請求が実際にバイトに対し行われていたら、裁判所?が大変なことになると思うし、バイトのバックレなんて世の中から消えてるはずでしょ☝ 確かに請求すれば取れるんだろうけど、手間とか金銭的な問題でそんな請求をするところがないのが現状だと思う。

No.5

黙示の更新の場合は二週間前に言えば、いつでも辞められる事になってる
キチンと更新したなら無理

No.6

主です😃

レスありがとうございます。

更新についてですがグダグダです💦

しれーっと4月以降のシフトを組まれ、7月頃に4月からの更新の書類にサインさせるのです😥

今年度の更新の契約書にサインしたあとに前の店長が辞めて💦

No.7

ゴチャゴャ言ってないで、労働基準監督署に電話して相談すれば、5分で解決しますよ。

No.8

>> 7 レスありがとうございます😃
最終的にはそうしますね💡

ただ、プライドの問題で、「大学の法学部ってこんなものなの?」って思われてるので論破してみたくて…💦(笑)

No.9

>> 8 私の記憶によれば、雇用契約の解除は、民法の規定により、2週間前でOKのはずです。
これに反する、企業の社内規則は無効です。

No.10

それは間違っていますね!退職する場合少なくとも民法では2週間前に労働基準法では1ヶ月前に文書で退職願を出せば有効になります。

もし損害賠償が有効なら労働契約書に書けると思います。そもそも労働基準法16条賠償予定の禁止というのがあって、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならないという事になります。

これは判例もありますから裁判をしたら勝てます!しかしいちいち裁判とかやってられないですから少なくとも法的に有効なのは個人加盟の労働組合に入り団体交渉権を得る事ですね!

ですから個人加盟の労働組合に相談の上で加入するのもひとつの手です。

労働基準監督署もいいですが客観的にみて悪質な場合しか指導は入りません!ましてや社会保険労務士の勉強をしていたら労基署の職員なんかいいくるめてしまうでしょう!それぐらい労働基準監督署はあてにならないです。

No.11

追伸 労働基準法14条について一年を超える期間の定めのある契約は締結はしてはならないとしてます!

つまり上司のいっている事は恐らく冗談もあると思いますが、何ヶ月と細切れ契約でも契約を更新して一年を超えた場合期間の定め無い契約と同じになります。

よって労働基準法14条違反並びに16条違反になります。そこで、個人加盟のユニオンといわれる労働組合に加入して「団体交渉しましょうか?」といえば鬼に金棒でしょう!

先ずはユニオンに加入してみてください!でないと労働審判とか?もしいわれたらという保険にもなります。

No.12

確か東京地裁の判例ありますよ。民法も労働法も労働者側になるべく有利になるよう解釈すべきだとした上で、やめたいときは届くでれば原則OKだと。雇用契約にかいてあっても労働者側に不利な部分のみ無効と解釈すべきが相当だと。

No.13

高野メリヤス事件により民法>社内規定

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