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親からの反対について
母が亡くなるかもしれない。後悔しないためには?
ずっと抱えている悩みです

法律的に大丈夫なんでしょうか

No.11 23/03/03 15:01
匿名さん11 ( ♀ )
あ+あ-

本人達の本気は、残念ですが本気とはなりません。
これは、13才のお子さんのご両親の了承の上での公認のお付き合いの場合に、本気となります。

単なるお付き合いではなく、婚約等の取り交わしの挨拶なり、指輪等の交換等ですね。

残念ですが、本人達の発言では、他の方のレスにありますが、2人でのデートの様な外出すら、誘拐(未成年者略取)に該当してしまう場合があります。

何しろ、親であっても、離婚して監護権を持っていない親が、監護権を持っている親に無許可で連れ出せば、本人の了承を取っていても該当してしまう場合があるので

もし、ご両親や保護者と、面識もなく、隠れてお付き合いしていれば、お子さんと連絡がつかない状況になって、親が捜索願い等を出し、保護された場合に、親が納得いかなければ、告訴されてしまいます。

>未成年者略取罪は親告罪なので、未成年者本人や未成年者の親権者から告訴されなければ起訴されません。
>親告罪とは、被害者からの告訴がなければ刑事事件として起訴をすることができない犯罪のことをいいます。
>未成年者略取罪が成立しても、告訴がなされず起訴されなければ刑事裁判が行われませんので、刑罰が下されることもありません。

そんなわけで、13才のお子さんの保護者の了承を得て、初めて「本気」になります。

了承貰ってますか?

11レス目(28レス中)
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