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彼氏がすぐに機嫌わるくなる
覚醒剤とか何であるの?
片思い中です。これって付き合ってない可能性が高いでしょうか?

無い袖はふれない。

No.1 09/06/10 01:52
匿名さん1
あ+あ-

専門家では、ありませんがm(_ _)m

裁判で慰謝料請求が決定しても相手の最低生活費までは、差し押さえ出来ません‼
残念ながら➰シングルマザーが子供を養育する方が優先的に守られるのが日本の法律みたいです。

又、相手方の親御さんには、支払い義務は、無いので任意で先方の意志と誠意で肩代わりする事を打診するしか無いです。

ご主人の車は、物品の差し押さえで可能です。

現在、支払い能力が無くても将来的に支払い可能になり次第、支払って頂く条件などを付けてみては、どうですか⁉

裁判所の決定を貰えは⤴将来👍支払い能力が判明した時点で給料差し押さえが出来るかも知れませんよ‼

養育費とは、性質が違うので必ず支払う事を約束させる事の念書を取るなどしてみては⁉

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