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天涯孤独ですが、こんな狭い世界で人生終わらせたくないです。

No.64 21/02/03 07:49
通りすがり ( ♀ dqRkm )
あ+あ-

とりあえず、


>器物損壊罪は刑法261条に規定されています。

>他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

>出典:刑法261条

>ここでの「損壊」とは、「財物の効用を害する一切の行為」をいいます。

>単に物理的に壊した場合のみならず、その物を実質的に使用できなくすればよいとされています。


住居侵入をして、ペンチで洗濯機等のコードを切っているので、捕まって、罪を問われていたら
刑務所の可能性もあったのです。

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