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ミクルの皆様の回答で良く矛盾している事

No.7 20/11/28 03:49
匿名さん7
あ+あ-

どちらも、弁護士に相談するのは自由かと思いますが…。
本文では何が矛盾しているのかわかりませんでした。

相手に罪を問えるかどうかは、付き合ってるとかどうかではなく、相手が主さんを「騙して金銭を奪った」かどうかですよ。
「結婚するからお金をください」と言ってお金をもらったのに、結婚しなかったら、詐欺罪を問うことはできるでしょう。お金が戻ってくる保証はありませんが。
ちなみに詐欺罪を問いたいなら弁護士じゃなくて警察です。

「好きになっちゃうかも〜」などの言葉でのぼせあがって贈り物をした場合、騙してるとは言いません。
推測するに、主さんはのぼせあがって高額の贈り物をしたのではないでしょうか…。
もしそうなら、主さんにできることは、相手に「返して欲しい」とお願いすることくらいです。返すか返さないかは相手の自由です。
私だったらストーカーになるリスクを考えてお返ししますが、すでに現金化して手元に現物がない可能性もありますよね。

7レス目(9レス中)
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