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ミクルの皆様の回答で良く矛盾している事

レス9 HIT数 672 あ+ あ-

ちょっと教えて!さん
20/11/28 21:00(更新日時)

皆様の回答で良く矛盾してんなぁーと
思ったので、、同時に質問します。

その1
彼女でもない女に200万円の物をあげた。または現金でやったが、結局理由を付けられて付き合ってくれなかった。

その2
彼女に200万円の物をあげた。または現金でやったが、その後結局フラれた。

弁護士に相談しても良いのはどちら?。

良く、その1のシチュエーションで
=彼女でもないのにあげるから主が悪い。
=彼女じゃないのに現金はあげてはいけない。
=主が悪いから弁護士に相談しても意味ない。

そしてその2では
=婚約もしてないから主が悪い。
=婚約もしてない人に現金をあげたらダメ。
=主が悪いから弁護士に相談しても意味ない。

結論、彼女か彼女ではないかは関係無く
騙されてしまっても現金や物は
取り返せないという事でしょうか?。

そして本当に裁判を起こすとすれば、
どちらが罪に問われやすいと思いますか?。

No.3189176 20/11/27 22:02(スレ作成日時)

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No.1 20/11/27 22:06
通りすがりさん1 

どちらも訴えられないと思います。

あげたものを返してくれって言うのが間違いだと思いますよ。

あげた=贈与

それはもう相手に所有権がありますよね。

騙されたといっても、口約束なら証明出来ませんし…。

それに、交際するためだけに書面まで用意する人なんてそう居るとは思えません。

No.2 20/11/27 22:37
匿名さん2 

たまにいますよね
エッチさせてくれないなら今まで貢いできた分の金返せってとか言う人

付き合いたいエッチしたいのなら事前に交渉なり条件を付けて貢ぐべきです
何も言わずあげるだけあげておいてあとから急に要求するなんてフェアではありません

それこそ詐欺まがい脅迫まがいではないかと思われます

No.3 20/11/28 00:17
匿名さん3 

ん?特に矛盾はしていないと思うが?

要するに「貸した」物なら返してもらえるが、「あげた」物は返してもらえない。
それだけだよね?

「騙した」とは?
「オレ様と永久に別れないならこのプレゼントをあげよう。どうだ、受け取ってくれるか?」
「私、あなたとは絶対に別れないから、そのプレゼントを受けとるわ!」という会話の後にプレゼントを渡したとか?

騙されたというなら、具体的にどう騙されたのか説明してほしいね。

No.4 20/11/28 00:48
通りすがりさん4 

>彼女か彼女ではないかは関係無く騙されてしまっても現金や物は取り返せないという事でしょうか?。

そうではありません。“騙された”証明ができるなら取り返せますよ。厳密に言えば、詐欺にあったと被害を認められれば、新たに別の返還請求の訴訟を起こすことで可能かと。

>そして本当に裁判を起こすとすれば、どちらが罪に問われやすいと思いますか?。
どちらも敗訴の可能性が高いと思います。訴えを起こした側に“証明責任”があるのは分かりますか?

主さんが騙された、詐欺にあった証明をしなければいけないわけです。例えば、相手が何も受け取っていませんと否定したら?
・200万の現金または物品を渡した証明
・それを貰えば付き合います、または別れませんという相手との約束の証明

できないですよね?勝手にあげただけだし、付き合う約束も別れない約束もしてない。

なので訴訟自体起こせるのか微妙なとこかと。

付き合えると思ったからあげたんだ、別れるとは思わなかったからあげたんだというのは騙された訳じゃない。

主さんの自由意志ですから、結局は自己責任となるかと。

No.5 20/11/28 03:12
匿名さん5 

どちらも弁護士に相談しても意味ないので間違ってはないです。

なぜ訴えられないのか、全ての回答をしっかり読めば正しく理解出来るはずですよ。

No.6 20/11/28 03:35
おしゃべり好きさん6 

別に弁護士に相談しても良いでしょう。法律自体がおかしいと思うなら、最高裁に上告でもすれば良いんです。
そして新たな判例が出来上がります。

No.7 20/11/28 03:49
匿名さん7 

どちらも、弁護士に相談するのは自由かと思いますが…。
本文では何が矛盾しているのかわかりませんでした。

相手に罪を問えるかどうかは、付き合ってるとかどうかではなく、相手が主さんを「騙して金銭を奪った」かどうかですよ。
「結婚するからお金をください」と言ってお金をもらったのに、結婚しなかったら、詐欺罪を問うことはできるでしょう。お金が戻ってくる保証はありませんが。
ちなみに詐欺罪を問いたいなら弁護士じゃなくて警察です。

「好きになっちゃうかも〜」などの言葉でのぼせあがって贈り物をした場合、騙してるとは言いません。
推測するに、主さんはのぼせあがって高額の贈り物をしたのではないでしょうか…。
もしそうなら、主さんにできることは、相手に「返して欲しい」とお願いすることくらいです。返すか返さないかは相手の自由です。
私だったらストーカーになるリスクを考えてお返ししますが、すでに現金化して手元に現物がない可能性もありますよね。

No.8 20/11/28 14:47
通りすがりさん8 ( 40代 )

https://shinjuku.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4020/
↑に書いてあるように弁護士に相談するのがいいと思いますよ。
弁護士に和解交渉してもらうとか方法はあります。
個人でやるなら例えば裁判所で調停して、そこで調停員に間に入ってもらい和解交渉することもできます。
何も弁護士つけて裁判するだけが方法じゃありません。
少額訴訟なら弁護士もいりませんし、一日で終わります。
そこで相手方が出廷しなければ勝ち確なので少額訴訟限度額の60万の請求ができます。
少額訴訟で勝てば口座差し押さえを裁判所に求めることもできます。

罪にならなければお金を取り戻せないわけではありません。

No.9 20/11/28 21:00
おしゃべり好きさん9 

騙されたのかなんなのかもよく分からないですし、そういうのは取り戻せないってことでしょうね

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