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「市役所」のスレッドから

No.24 20/09/19 15:10
通りすがりさん0
あ+あ-

生活保護の決定をする際、手持金や就労収入などで今後3ヶ月生活していけるかどうかの判定をします。
生活扶助基準を11万円、住宅扶助基準を5万円、計16万円と仮定すると(実務では、もう少し加算費目があります)、手持金が40万円あっても保護の開始要件に当てはまります。
しかし、決定されても支給額は2ヶ月間0円で3ヶ月目に8万円支給されるだけであり、あまりメリットはありません。

このような場合、手持金が8万円程度になってから申請してくださいと事前相談の席で説明していました。
保護申請時の手持金の認定は最低生活費の5割を超える額とされており、16万円の5割以内であれば手持金無しとして認定できるためです。
本申請のタイミングについては役場職員や民生委員に委ねていましたが、手持金を散財する者はおらず、医療費の返済や納税に充てていたようです。

24レス目(28レス中)
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