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養育費の増額

No.5 19/03/09 12:03
通行人5
あ+あ-

≫1

調停が不成立のときに、またそもそも増額調停開始時に、調停委員から手続き説明はありませんでしたか。
すでに離婚されているわけで、養育費の増額の調停(別表第二事件です)が不成立(不調という用語は家事事件手続法以前の用語ですね、まだ使う調停委員は結構いますけど)になれば、審判移行することになると思います。
あなたがどうするかではなく、裁判官が判断する審判手続きになるとして、不成立時に裁判官も入って、審判の期日を設定していませんか。どちらの家裁でしょうか。東京家裁では普通そうしていますよ。
養育費については、調停の過程で説明があったことと思いますが、まず原則的には、父母双方の収入によって標準算定方式で求められます。
とは言っても、元夫婦とお子さんの事情は様々ですから、単純には決まりません。お書きのような私立学校の学費については、そもそも私立学校への入学にお父さんがどう関与されていたのかによります。了解しているのであれば、公立高校の一般的学費として標準算定方式で想定されている金額を超える部分を双方の収入あん分などで決まることはよくあります。
でも、勝手に私立高校に入学していたというような場合には、お父さんの負担はないという結論になるということもあります。また、高校に入るとそもそもお子さんにかかる費用が増加するということを標準算定方式でも考慮されています。その辺は、ざっくりでも説明を受けたのではないでしょうか。
さらに疑問があれば、またどうぞ。

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