養育費の増額
DVで離婚しました。子どもは2人です。
養育費は あちらが決めた額で離婚となりました(月に八万)早く離婚したかったのと、「細く長く払ってもらった方が良い」という弁護士さんからのアドバイスで、この条件で調停離婚となりました。
長女がこのたび私立高に進むことになってしまい、養育費の増額調停を起こしましたが、不調に終わりました。相手方が「1円たりとも多く払いたくない」と言うのです。
「このまま審判になっても、一万円増えるか増えないか」だと調停員は言います(感じの悪い調停員でした)
もらえるかわからない一万のために動くべきか。相手にしないべきか。皆さんならどう考えますか?
散々暴力を受けた挙句、逃げて離婚になったので、財産は何もないです。
子ども2人で月に8万円の養育費ということは、別れた夫は年収600〜700万円くらいでしょうか。
もし相手が年収1000万円ならもっと増額できますけどね。
お子さんが私立校に進学とのことですが、親権者の母親の年収が低ければ、かなり補助金が出ると思います。
必死に働けばどうにかなるレベルだと思いますよ。
月額8万円の養育費が滞りなく支払われているなら、まだ良い方です。払わない人の方が多いですから。
DVが原因とはいえ、もう離婚してしまった今は、基本的に自分の力でお子さんを育てる方向で考えるべきかと思います。
- << 5 調停が不成立のときに、またそもそも増額調停開始時に、調停委員から手続き説明はありませんでしたか。 すでに離婚されているわけで、養育費の増額の調停(別表第二事件です)が不成立(不調という用語は家事事件手続法以前の用語ですね、まだ使う調停委員は結構いますけど)になれば、審判移行することになると思います。 あなたがどうするかではなく、裁判官が判断する審判手続きになるとして、不成立時に裁判官も入って、審判の期日を設定していませんか。どちらの家裁でしょうか。東京家裁では普通そうしていますよ。 養育費については、調停の過程で説明があったことと思いますが、まず原則的には、父母双方の収入によって標準算定方式で求められます。 とは言っても、元夫婦とお子さんの事情は様々ですから、単純には決まりません。お書きのような私立学校の学費については、そもそも私立学校への入学にお父さんがどう関与されていたのかによります。了解しているのであれば、公立高校の一般的学費として標準算定方式で想定されている金額を超える部分を双方の収入あん分などで決まることはよくあります。 でも、勝手に私立高校に入学していたというような場合には、お父さんの負担はないという結論になるということもあります。また、高校に入るとそもそもお子さんにかかる費用が増加するということを標準算定方式でも考慮されています。その辺は、ざっくりでも説明を受けたのではないでしょうか。 さらに疑問があれば、またどうぞ。
>> 1
子ども2人で月に8万円の養育費ということは、別れた夫は年収600〜700万円くらいでしょうか。
もし相手が年収1000万円ならもっと増額で…
調停が不成立のときに、またそもそも増額調停開始時に、調停委員から手続き説明はありませんでしたか。
すでに離婚されているわけで、養育費の増額の調停(別表第二事件です)が不成立(不調という用語は家事事件手続法以前の用語ですね、まだ使う調停委員は結構いますけど)になれば、審判移行することになると思います。
あなたがどうするかではなく、裁判官が判断する審判手続きになるとして、不成立時に裁判官も入って、審判の期日を設定していませんか。どちらの家裁でしょうか。東京家裁では普通そうしていますよ。
養育費については、調停の過程で説明があったことと思いますが、まず原則的には、父母双方の収入によって標準算定方式で求められます。
とは言っても、元夫婦とお子さんの事情は様々ですから、単純には決まりません。お書きのような私立学校の学費については、そもそも私立学校への入学にお父さんがどう関与されていたのかによります。了解しているのであれば、公立高校の一般的学費として標準算定方式で想定されている金額を超える部分を双方の収入あん分などで決まることはよくあります。
でも、勝手に私立高校に入学していたというような場合には、お父さんの負担はないという結論になるということもあります。また、高校に入るとそもそもお子さんにかかる費用が増加するということを標準算定方式でも考慮されています。その辺は、ざっくりでも説明を受けたのではないでしょうか。
さらに疑問があれば、またどうぞ。
さらに疑問があればどうぞとしておいたのは、個別事情を推測して事案について語るのは少々差し控えたということで、先には一般論を書いております。
そこで、ここからは推測を交えてコメントしますが、まず、離婚が成立して養育費が合意されたのはそれほど昔ではないのではないかということです。それが一年前のことであれば、あなた方の合意(契約のようなことですよね)はもうすぐ高校入学があり得ることぐらいは十分に想定内であり、その想定内で約束した金額であるとすれば、その約束は守られなければならないと考えられます。
先にも書きましたが、標準算定方式では公立高校の学費として、年32、3万円を想定していますが、私立高校でそれを超える分について分担を求めるには、私立高校への進学を父親が了承していることがポイントになります。
また、8万円という水準が標準算定方式による計算結果と大きくは離れていない可能性もあると思っています。多少離れていても、双方の合意つまり約束は守られねばならないという判断になると思いますが。
で、次に、あなたは不調と書かれていますが、そうであれば(不成立であれば)先に書いたように、審判移行しているはずですので、不調ではなく取下げだったのではないかと推測されます。他にもレスがあるように、私立高校の学費補助が充実してきている昨今、その扱いは微妙ですが、今のところ補助は原則考慮しませんが、父親の了解は必要です。勝手にインターナショナルスクールに入れておいて、学費が年300万と言っても、そりゃ請求できないのはわかりますよね。
調停委員は取下げを勧めたのではないでしょうか。このまま審判に移行して裁判官の判断を求めても、あなたが望むような結論にはならない、例えば増額申立てを却下するというような判断になってしまうので、審判移行に意味はないという状況だったのではないかとも推測されます。
この取下げを勧めようという判断は裁判官抜きに行われることはなく、調停場面での双方主張やその根拠は、調停期日の都度、書面で担当裁判官に報告されていて、審判になるとどうなるかの裁判官の心証は、書面なり、評議という調停委員との打合せなりで、示しています。
あくまで推測による書き込みですので、参考になるかどうかはわかりませんが、是非よくお考えください。
>> 7 もう私立高校に入学されるのは困るので、下の長男は進学塾を検討していますが、その費用は父親に援助してはもらえないものですか?婚姻費用分担金は12万もらえていたのに、養育費は何故8万まで下がるのですか。わからないことだらけです。市の無料弁護士さんの話だと増額できる、やる価値ある、と聞かされましたが、全く違う展開に驚いています。次回は1ヶ月後にもう一度話し合う機会があり、その間に非通知で良いので、子どもと話したいので電話をくれとのことでした。するべきなのでしょうか。
- << 10 別のパソコンで書いています。以前出てきた通行人5と同じ人物です。 婚姻費用分担と養育費はもともと計算方式が違いますが、他にもレスがあるように、ざっくりいうと婚姻費用は妻の生活の面倒も見ることを考えますが、養育費は子のことだけです。そりゃあそうです、離婚したその日から夫婦は赤の他人ですから、何の負担もする義理はありません。親子はずっと親子です。 そういう質問は調停委員にされましたか。普通はその考え方を調停委員が説明してくれるはずなんですけどね。調停委員が説明していなければ、裁判官はしますけど、その程度の話は増額の申立てからお話し合いの中でされてるはずのモノです。 また推測ですが、あなたは本当に調停をされましたか。私はされていないようにすら感じられます。あまりに調停で話される内容と手続について無知だからです。もしなさっているのだとしたら大変失礼な申し上げようをしていることはお詫びしますが、本当にお子さんのために何ができるのか、何を請求することができるのか、ご自身で深くお考えになりましたか。それを調停委員とじっくりとお話し合いになりましたか。あなたのためのお話し合いではなく、お子さんのためのお話し合いをあなたはされていたんですよ。どれほどの本気性があったのかをやや疑ってしまいます。 なお、養育費の問題とは全く関係なく(ご夫婦の気持ちは別として)、お父さんはお子さんに会ったりして、また電話で話したりして接触することができます。面会交流などといいます。むしろ、お子さんはお父さんという存在を受け止めるべき権利があるというべきでしょう。ご夫婦は極めて関係が悪いといっても、お子さんにとっては大事なお父さん、やさしいお父さんであるかもしれないのですし。何かお子さんとお父さんとの間に(あなたは関係なしに)接触を制限すべき事情があるのでしょうか。過去にお子さんにもDVをしていてお子さんが話したくないと言っているとか。それならそう説明すればいいだけのことです。ところで、面会交流を求める調停というのもお父さんは申し立てることができますよ。
>> 8
何言ってるんですか?
婚姻費用と養育費は金額が違って当たり前ですよ。
婚姻費用は夫が妻と子を扶養している場合の費用で、養育費は子どものための費用です。
離婚したのだから、主さんに対して負担する分は減ります。もう夫婦ではないのだから、元夫は子どもに対してだけ義務があるんですよ。
元夫の職業と年収がわからないと、養育費がどのくらいで妥当なのかも分かりません。
DVは辛かったと思いますが、離婚した以上は自分の生活とお子さんの養育に主さんも責任を持たないとダメだと思います。
毎月8万円もらえるなら、主さんがパートでもフルに働けばやっていけますよね。
年収が低いなら、児童扶養手当も受給してるはずですよね。
>> 8
もう私立高校に入学されるのは困るので、下の長男は進学塾を検討していますが、その費用は父親に援助してはもらえないものですか?婚姻費用分担金は1…
別のパソコンで書いています。以前出てきた通行人5と同じ人物です。
婚姻費用分担と養育費はもともと計算方式が違いますが、他にもレスがあるように、ざっくりいうと婚姻費用は妻の生活の面倒も見ることを考えますが、養育費は子のことだけです。そりゃあそうです、離婚したその日から夫婦は赤の他人ですから、何の負担もする義理はありません。親子はずっと親子です。
そういう質問は調停委員にされましたか。普通はその考え方を調停委員が説明してくれるはずなんですけどね。調停委員が説明していなければ、裁判官はしますけど、その程度の話は増額の申立てからお話し合いの中でされてるはずのモノです。
また推測ですが、あなたは本当に調停をされましたか。私はされていないようにすら感じられます。あまりに調停で話される内容と手続について無知だからです。もしなさっているのだとしたら大変失礼な申し上げようをしていることはお詫びしますが、本当にお子さんのために何ができるのか、何を請求することができるのか、ご自身で深くお考えになりましたか。それを調停委員とじっくりとお話し合いになりましたか。あなたのためのお話し合いではなく、お子さんのためのお話し合いをあなたはされていたんですよ。どれほどの本気性があったのかをやや疑ってしまいます。
なお、養育費の問題とは全く関係なく(ご夫婦の気持ちは別として)、お父さんはお子さんに会ったりして、また電話で話したりして接触することができます。面会交流などといいます。むしろ、お子さんはお父さんという存在を受け止めるべき権利があるというべきでしょう。ご夫婦は極めて関係が悪いといっても、お子さんにとっては大事なお父さん、やさしいお父さんであるかもしれないのですし。何かお子さんとお父さんとの間に(あなたは関係なしに)接触を制限すべき事情があるのでしょうか。過去にお子さんにもDVをしていてお子さんが話したくないと言っているとか。それならそう説明すればいいだけのことです。ところで、面会交流を求める調停というのもお父さんは申し立てることができますよ。
>> 11
つまり、調停はまだ不成立ではなく続行中ということですね。また審判移行の話も聞いていらっしゃるわけですね。つまりこのまま調停が終われば審判に行くのであって、あなただどうするかという話ではないことを説明されているんですね。
四年前のことだということであるなら、それも離婚も調停で合意しているということであれば、どのような話し合いで結論が導かれたのかわかるでしょう。同じ裁判所であれば記録は保管されているはずの期間です。
養育費の別途協議の内容がわかりませんが、進学などに特別に費用がかかる時は協議するという条項は普通入れるわけですが、それは協議するという約束であって払うという約束ではありません。
そこで協議して決まればいいし、決まらなければ審判という段取りですね。
まあ、小学生の時の合意ですから、事情が変わっている可能性はあります。お子さんが成長したのも事情変更の一つにはなり得ます。もう一度期日があるということですから、そこで審判移行した場合の方向性を聞いてみてください。調停委員会としての提案はないのかなどね。先に書いた標準算定方式ではそんなに低い金額ではないのかもしれませんね、8万は。
あなたが頭が悪いかどうかはわかりません。ただ、調停の状況について、具体的で正確なご説明がなかったというのは残念です。
お子さんに電話させるかどうかは、もう高校生になるお子さんですから、お子さん自身に決めされることでよろしいでしょう。お子さんが話したくないと言っているのであれば、そのことを説明すればいいのです。もし面会交流の調停になれば、家裁の調査官がお子さんにもヒアリングして意向を確認してくれる機会も設定できますし。
下のお子さんの塾代についてコメントしていませんでしたね。失礼しました。
通常必要な教育費は標準算定方式では考慮されているという前提ですから、塾代は認められない可能性が高いと思います。
ただし、昨今は塾に行くことが普通ではありますし、東京あたりでは相当に高額になることもありますので、元夫の収入が多い場合には、絶対認められないということではありません。
上のお子さんが塾に行っていて(行ってらっしゃらなかったと推測していますが)、そのことをお父さんもわかっていた、承認していたというような状況であれば、子同士の公平性からも父親の承諾了解が通常あるであろうと考えることもあります。
個別の事情を色々考慮して、両親間の公平を考えるものですから、計算の大枠はありますが、単純に計算だけで決まるものでもありません。
また、8万円を決めたときの協議内容も影響する可能性もあります。上の子さんについて塾通いの承認があったと考えられる事情が存在すればそれはそれで一つの事情でしょう。たとえば、普通なら養育費は7万円だったのだけれど、上のお子さんの塾を考慮して8万円にしたなどの事情があるんでしょうか。ならば、下のお子さんの養育費でも主張はできると思います。担当裁判官がどういうかは知りませんよ。
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