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自転車に家賃

No.18 16/03/19 21:55
匿名15
あ+あ-

アパートなどの場合、契約部分はお部屋の専有部分のみで、本来、自転車のスペースを契約外としていることはありますが、その場合、契約者は自転車を使用しても良いように便宜として1台は置いている場合もあります。

トラブルになれば、大家の敷地内なのだから、その1台分も明け渡す要求はできるのです。

現在、1台を置いているのであれば、法律的にそこの場所を使用している状態なのです。
使用貸借の状態だと思います。(いわゆる無償使用)
1台であれば、大家も自分の敷地を使うことは借主のために許容している状態なのではないですか?

駐輪スペースの使用状態がどのような法的状態なのか、また、契約部分に記載されている場所はどこまでなのか、よく確認してみてください。

18レス目(20レス中)
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