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被害者遺族に謝罪に行く勇気

No.312 15/10/19 00:39
名無し143 ( ♂ )
あ+あ-

≫284

かつては運転免許取消処分者の、再取得不可能な欠格期間は一律1年間でした。

現在では違反や事故の程度の違いによる違反点数により、欠格期間は1~10年間と細分化されています。

主さんの場合、以下のいずれかになると思われます。

◎ 酒酔い35点+ひき逃げ35点+死亡事故20点=合計90点=欠格期間10年

◎ 酒気帯び0、25mg以上25点+ひき逃げ35点+死亡事故20点=合計80点=欠格期間10年

◎ 酒気帯び0、15mg以上0、25mg未満13点+ひき逃げ35点+死亡事故20点=合計68点=欠格期間9年

ただスピードも出ていたとのことで、速度違反の点数まで加算されると、0、25mg未満の酒気帯びでも、欠格期間10年ということもあり得ます。

因みにアルコールが入ると速度感覚が麻痺するそうで、自分では60km/hぐらいのつもりでも、実際には80km/h出ていたなどということもあり得るそうです。

その上で歩行者や自転車の発見が遅れたり、反射神経の低下に伴い、急ブレーキが遅れがちになるそうです。

飲酒運転の怖さは、こんなところにあるのです。

主さんは元々田舎暮らしとのことで、車が必要不可欠な地域にお住まいであったと思われます。

現在では運転免許が取り消され、9~10年間の欠格期間を経ないと再取得ができないはずです。

既に4年が経過しているとは言え、あと5~6年は再取得ができないことになります。

現在では親元を離れて暮らしておられるのは、親子関係が芳しくないことや地元で悪い意味の有名人になってしまったことなどに加え、車が不要な都会地に移住せざるおえなくなったことなども考えられます。





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