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胎児認知だと子供が悩まずに済みますか?

No.9 14/10/07 09:13
名無し9 ( 50代 ♀ )
あ+あ-

主さん、貴方もお相手も、無知ですよね!


認知請求権を行使すれば認知を放棄できません


認知すれば、養育権など発生します


もし、貴女が病気や死亡、貧困や虐待をうたがわれたりして、養育出来ないと判断されたら


養育権はお相手にうつります


認知する、親だと認めるんですから、いろんな義務や権利が発生します


子供はものではありませんよ


子供は何もわからず、大人の事情など関係なく生まれてきます


無条件に親は、養育する義務がありますよ


お相手がどういった方か存じ上げませんが、もしも将来気が変わり、子供を引き取りたいと言う事もあるかもしれない


養育費も遡って請求もできるし、財産を相続する権利だってあります


一生会わないとか、ふざけるな💢と言いたいです

子供は女一人では妊娠しない


避妊を怠った責任は二人でとりましょう

9レス目(20レス中)
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