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No.1 13/06/18 22:01
匿名1 ( ♀ )
あ+あ-


児童扶養手当の事を母子手当ともいいます。

慰謝料云々で児童扶養手当が対象外になる事はなかったと思います。

ただ養育費を毎月貰う場合は主さんの収入に含まれるので児童扶養手当の金額は下がります。

各都道府県によって違うかもしれませんが年収が多い場合は児童扶養手当は対象外になるかと…。

そこは市役所等で聞かれるのが1番かと。

子供の親権ですが10歳以下は母親にほとんど親権がいきます。

10歳以上になれば本人の意思に任せられますが上のお子さんの親権が父親になったとしても監護権を主張すれば3人共育てられると思います。



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